○かつらぎ町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月27日

規則第17号

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供は、空家等情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(緊急安全措置)

第3条 条例第5条第2項の規定による緊急安全措置の通知は、緊急安全措置のお知らせ(様式第2号)により行うものとする。

(緊急安全措置の告示方法)

第4条 条例第5条第3項の規定による告示は、以下の方法等により行う。

①かつらぎ町役場公告式掲示板への掲示

②かつらぎ町ホームページへの掲載

③その他町長が必要と認める方法

(緊急安全措置従事者証)

第5条 条例第5条第4項の規定による身分証明書類の様式は、緊急安全措置従事者証(様式第3号)により行うものとする。

(費用の徴収)

第6条 条例第5条第5項及び第6項の規定による費用の徴収は、緊急安全措置に基づく納付額通知書(様式第4号)により行うものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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かつらぎ町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月27日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)