○妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、妙寺防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターには、センター長、その他必要な職員を置くことができる。
2 センター長は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けてセンターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督し、センターの任務達成に努める。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
(4) 前各号に定めるもののほか特別の事情によりセンター長が特に必要と認め教育長の承認を得た日
2 前項の規定にかかわらず、センター長が特に必要と認め、教育長の承認を得た日は開館することができる。
(施設、設備の使用)
第5条 センターの施設、設備(以下「施設」という。)を使用するものは、あらかじめ妙寺防災コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)をセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、センターの業務使用については、この限りでない。
2 申請書は、2か月を超えない範囲で使用日の前日までに提出しなければならない。ただし、センター長において相当の理由があり、かつ、施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用期間及び使用時間の延長)
第6条 施設の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、センター長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 使用者において、やむを得ない事情により、当該許可にかかる使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめセンター長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 センター長は、使用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該許可をしない。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) センターの管理及び運営上支障があると認められるとき
(3) 営利活動が目的と認められるとき
(4) 布教活動が目的と認められるとき
(使用の停止又は取消し)
第8条 センター長は、センターの施設使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、又はセンターの運営上特別な必要が生じた場合には、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき
(2) 使用のための手続きに違反したとき
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき
(4) 使用に関して職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき
(施設の毀損又は亡失の届出等)
第9条 センターの施設使用者が当該施設を汚損し、毀損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨をセンター長に届け出なければならない。
2 センター長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する汚損、毀損若しくは亡失に係る施設の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。