○かつらぎ町普通財産貸付料算定基準

平成30年3月29日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この基準は、かつらぎ町公有財産管理規程(昭和60年かつらぎ町規程第6号)第28条の規定に基づき普通財産である土地及び建物を貸付ける場合における貸付料に関し、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(電柱等の設置に伴う土地の貸付料)

第2条 電柱等(路線を支持するために利用するものをいう。)及び共架電線(電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。)その他上空に設ける線類を設置するための土地の使用にかかる貸付料はかつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)に定める行政財産の使用料の額を貸付料として算定する。

(土地を貸付ける場合の貸付料)

第3条 土地の貸付料は、次の各号に定める算式により算定した額をもって基準貸付料年額とする。なお、前年分とは、貸付料適用期間の初日の属する年の前年の分をいう。

(1) 非営利用の場合

前年分の固定資産税及び都市計画税相当額

(2) 営利用の場合

(前年分の固定資産税及び都市計画税相当額)×2.0

(建物を貸付ける場合の貸付料)

第4条 建物の貸付料は、次の各号に定める算式により算定した額をもって基準貸付料年額とする。なお、前年分とは、貸付料適用期間の初日の属する年の前年の分をいう。

(1) 非営利用の場合

前年分の固定資産税及び都市計画税相当額+建物災害共済分担金+当該建物敷地の貸付料

(2) 営利用の場合

(前年分の固定資産税及び都市計画税相当額)×2.0+建物災害共済分担金+当該建物敷地の貸付料

(3) 建物の一部を貸付ける場合

前2号により算定した建物全部についての貸付料に相当する額に、当該建物の延べ床面積に対する貸付床面積の割合を乗じて得た額

(1年未満の貸付をする場合の基準貸付料)

第5条 貸付期間に1年未満の日数がある場合(第2の規定による電柱等の設置に伴う土地の貸付に係る場合を除く。)には、貸付料年額にその日数を乗じて365日で除して得た額を当該貸付期間に係る基準貸付料とする。

(消費税)

第6条 当該貸付が、消費税法(昭和63年法律第108号)の課税の対象となる場合は、基準貸付料年額に、消費税の額を加算する。

(貸付料の算定の特例)

第7条 前条までの算式により定める基準貸付料が、近傍類似地の地代又は近傍同種の建物の賃借料に比べて著しく不相当と認められる場合その他特別な事情により適当でないと認められる場合には、土地建物等の状況及び貸付を受けようとするものの使用目的に応じて、町長が定める額を貸付料とする。

(公募する場合の貸付料)

第8条 貸付を受けようとするものを公募により選定する場合は、公募により決定した額を貸付料とする。

(その他)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町普通財産貸付料算定基準

平成30年3月29日 告示第76号

(平成30年4月1日施行)