○かつらぎ町公的賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年6月19日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、かつらぎ町公的賃貸住宅(以下「公的賃貸住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 かつらぎ町に居住し、又は居住しようとする者で、住宅に困窮している者に対して住宅を賃貸することにより、定住の促進と地域の活性化を図ることを目的として、公的賃貸住宅を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 公的賃貸住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公的賃貸住宅 第2条の目的に資するため賃貸する住宅をいう。

(2) 共同施設 公的賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(入居者の募集)

第5条 公的賃貸住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、公的賃貸住宅の場所、戸数、規格、家賃その他必要な事項を公告その他周知できる方法で行うものとする。

(公募の例外)

第6条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、公募を行わずに公的賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による家屋の滅失

(2) 前号に定めるもののほか、町長が公益上特に必要と認めるとき。

(入居者の資格)

第7条 公的賃貸住宅に入居できる者は、次に掲げる条件を全て具備する者でなければならない。

(1) 本町に定住するため、住宅を必要とする者

(2) 収入の12分の1が家賃の3倍以上の者(ただし、前条の規定による入居の場合は、この限りでない。)

(3) 地方税を滞納していない者

(4) その者又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第8条 前条の規定による入居資格を有する者で公的賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の審査及び決定)

第9条 公的賃貸住宅の申込み順により審査を行い、入居者を決定するものとする。

2 町長は、入居の申込みをした者を公的賃貸住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。

(2) 第20条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、公的賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(同居の承認)

第11条 公的賃貸住宅の入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 公的賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き公的賃貸住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、当該入居者が、第28条第1項各号のいずれかに該当するものであった場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。

3 第1項の規定により承認を得ようとする者は、同項の事実の発生後、遅滞なく町長に申請をしなければならない。

(保証人)

第13条 入居決定者又は入居者は、次の各号に掲げる条件を全て具備する者で、原則として2名の保証人を立てなければならない。

(1) 保証人のうち、1名は親族とする。

(2) 保証人は、独立した生計を営み、かつ、弁済能力を有する者

2 町長が必要と認めて保証人の交替を請求したときは、別に保証人を立てなければならない。

3 保証人が、住所、氏名、職業及びその他保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(長期に住宅を使用しないとき)

第14条 入居者は、やむを得ない事由により引き続き15日以上公的賃貸住宅を使用しないときは、規則で定めるところにより、届け出なければならない。

2 入居者は、使用しない期間の家賃その他費用の負担及び管理保管の責任を負わなければならない。

3 入居者は、第1項の規定による使用しない期間は、6か月を超えてはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(家賃)

第15条 公的賃貸住宅の家賃の額は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃等を変更する必要があると認めるとき。

(2) 公的賃貸住宅について改良を施したことにより、家賃等を変更する必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

(家賃等の納付)

第16条 町長は、入居者から契約開始の日から当該入居者が公的賃貸住宅を明け渡した日までの間、家賃等を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の家賃等を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで公的賃貸住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その月までの家賃等を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第17条 町長は、家賃等を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納付期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納付期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納付期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納付期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(督促手数料の徴収)

第18条 家賃等の督促手数料は、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)で定めるところによる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、別に定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他町長が必要と認める特別の事情があるとき。

(敷金)

第20条 町長は、入居決定者から入居時に3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が公的賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 還付する敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第21条 公的賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他構造上重要でない修繕を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い、修繕又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 共同施設(汚水処理施設)の使用、維持又は運営に要する費用

(3) 前2号に規定するもののほか、公的賃貸住宅及び共同施設の修繕に関する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、公的賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、公的賃貸住宅及び共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、住宅及び敷地内で、犬、猫その他鳥獣類を飼育してはならない。ただし、目の不自由な者で盲導犬を必要とする場合は、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、公的賃貸住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更及び模様替え等の禁止)

第26条 入居者は、公的賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、規則の定めるところにより町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 入居者は、公的賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合の模様替えにおいて町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡し及び検査)

第27条 入居者は、公的賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡し日の15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第2項ただし書の規定による模様替えをしている場合は、前項の検査日までに、入居者の負担で原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し公的賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃等を3か月以上滞納したとき。

(3) 公的賃貸住宅又は共同施設を故意又は重大な過失により、毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上公的賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 町内に住所を有しなくなったとき。

(6) この条例又はこれに基づく規則及び契約書の条項に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により公的賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長の指示する明渡し期限までに公的賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の請求を行った場合において、当該請求を受けた入居者が期限までに公的賃貸住宅を明け渡さなかった場合、期限の翌日から退去する日までの期間は、毎月、家賃の2倍に相当する額を徴収することができる。

(立入検査)

第29条 町長は、公的賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に公的賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している公的賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、これを提示しなければならない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

併設する共同施設

北寺団地

かつらぎ町大字花園北寺95番地

汚水処理施設

別表第2(第15条関係)

戸数

規模

家賃

6

3DK

月額 22,000円

かつらぎ町公的賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年6月19日 条例第29号

(平成30年6月19日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成30年6月19日 条例第29号