○かつらぎ町公的賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月19日

規則第23号

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により公的賃貸住宅に入居しようとする者は、公的賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 公的賃貸住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者全員の収入を証明する書類及び住民票の写し

(2) 公的賃貸住宅に入居しようとする者の地方税の滞納がないことを証明する書類

(入居決定書)

第3条 条例第9条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、公的賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(住宅の契約)

第4条 条例第10条第1項第1号の規定により提出する契約書は、公的賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

2 保証人は、住民票の写し、印鑑登録証明書、収入を証明する書類及び地方税の滞納がないことを証明する書類を添えなければならない。

(保証人)

第5条 前条の保証人は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で地方税を滞納していないものでなければならない。

2 入居者は、前項の保証人を変更しようとするとき又は保証人が死亡したときは、速やかに、新たな保証人を定め、公的賃貸住宅保証人変更承認申請書(様式第4号)前条第2項に規定する書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(入居の通知)

第6条 条例第10条第4項の規定による入居可能日の通知書は、公的賃貸住宅入居可能日通知書(様式第5号)によるものとする。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第11条の規定により当該公的賃貸住宅への入居の際同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公的賃貸住宅同居承認申請書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(入居の承継)

第8条 同居者は、条例第12条の規定により、引き続き当該公的賃貸住宅に居住を希望するときは、その事由が生じた日から3か月以内に公的賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第7号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 入居者は、条例第19条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、公的賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第8号)にその事由が事実であることを証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第10条 入居者は、条例第14条第1項の規定により当該公的賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、公的賃貸住宅一時不使用届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認申請)

第11条 入居者は、条例第26条第1項の規定により公的賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用するときは、事前に公的賃貸住宅併用承認申請書(様式第10号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(模様替えの承認申請)

第12条 入居者は、条例第26条第2項の規定により公的賃貸住宅の模様替えの承認を受けようとするときは、事前に公的賃貸住宅模様替承認申請書(様式第11号)に関係図面を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(住宅の明渡し)

第13条 入居者は、条例第27条第1項の規定により公的賃貸住宅を明け渡す場合は、公的賃貸住宅明渡届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第14条 条例第29条第3項の証票は、立入検査員証(様式第13号)をもってこれに充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町公的賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月19日 規則第23号

(令和5年9月29日施行)