○かつらぎ町公的賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年6月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町公的賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年かつらぎ町条例第29号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 公的賃貸住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者全員の収入を証明する書類及び住民票の写し
(2) 公的賃貸住宅に入居しようとする者の地方税の滞納がないことを証明する書類
(住宅の契約)
第4条 条例第10条第1項第1号の規定により提出する契約書は、公的賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。
2 保証人は、住民票の写し、印鑑登録証明書、収入を証明する書類及び地方税の滞納がないことを証明する書類を添えなければならない。
(保証人)
第5条 前条の保証人は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で地方税を滞納していないものでなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。