○かつらぎ町水道事業給水装置検査規程

平成31年4月1日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町水道事業給水条例(平成10年かつらぎ町条例第2号。以下「条例」という。)及びかつらぎ町水道事業給水条例施行規程(平成31年かつらぎ町企業管理規程第7号。以下「規程」という。)の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行うかつらぎ町の水道事業の所掌に係る給水装置の検査について必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 給水装置の検査の種別は、次のとおりとする。

(1) 竣工検査 条例第9条第2項に定めた給水装置工事の竣工検査をいう。

(2) 立入検査 条例第45条に定めた管理者が、管理上必要と認めた(又は障害処理等のため給水装置の使用者等から要求のあった)場合の給水装置への検査等のための屋内への立入検査をいう。

(竣工検査までの事務処理)

第3条 給水装置の竣工検査までの事務処理は、次項以下のとおりとする。

2 給水装置工事の申出があった場合は、規程第3条に定められている給水装置工事申込書に加入分担金等を添えて提出させ、必要とあれば、規程第4条に定められている利害関係人の承諾書を取り、施工申請を受理する。

3 前項の施工申請に当たっては、管轄区域の警察署長への道路使用許可申請書を提出しなければならない。道路管理者への水道工事に関する協議については、当分の間、水道工事に関する協議書(様式第1号)の提出をもって上下水道課がこれを代行するものとする。この場合の実費用については、申請者又はかつらぎ町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)においてこれを負担しなければならない。

4 道路使用及び工事協議(占用許可等)の完了を待って、分水、分岐並びに給水装置の工事を指定工事業者において責任施工するものとする。

5 指定工事業者から工事完成届(様式第2号)の提出があれば、日時を定め竣工検査を行う。この場合、表止水栓から内側付近及びメーター取付け予定付近の埋戻しは、試験通水後とするものとする。

(竣工検査)

第4条 竣工検査は、次の細目により行う。

(1) 給水装置は、次に適合しているものでなければならない。

 必要書類が具備しており、かつ、記載漏れや誤りがなく諸手続も完全であること。

 規程第7条に定められた給水装置の構造及び材質に適合している工事であること。

 給水装置設計図と現況が一致していること。

 条例規程又は管理者の別の定めのとおりの工事であること。

 その他管理者の必要と認めた事項を備えている給水装置工事であること。

 前アからまでに適合した工事の場合は、立会いの上でメーターを取り付けさせ、試験通水し、前条第5項後段の埋戻しとを終わらせ工事は完工したものとする。

(竣工検査後の事務処理)

第5条 竣工検査の後又は不合格の工事の場合の事務処理は、次項以下のとおりとする。

2 工事が不備・不完全な場合は、直ちに改良させる等条例規程等に定められた手続により措置し、速やかに通水が得られるよう指定工事業者を督励して再検査するものとする。

3 条例第36条第4号に定められている手数料を徴収し、かつ、規程第16条に定められている水道使用異動届(申込書)を受理し、竣工検査は完了したものとする。

4 管理者が特に認めた場合は、前条に定める検査の一部を省略したり部分(分割)検査とすることができるものとする。

(立入検査)

第6条 立入検査は、次の細目により行う。

(1) 表止水栓から内側の給水装置(内栓施設)

(2) 管理者が特に必要と認めた場合は、前号の給水装置に連絡する全ての給水設備(管理者の管理に属す水道施設も含む。)

2 立入検査ができるのは、前項の細目の施設であって、かつ、次の各号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 給水装置の所有者又は使用者から故障、障害、苦情等の処理要望のあった場合

(2) 指定給水装置工事事業者から特に必要との申出のあった場合

(3) 管理者が給水管理上その必要を認めた場合

3 管理者は、前項の立入検査後は、その結果に基づき、速やかに条例規程等の規定による適切な措置をとるものとする。

(雑則)

第7条 この規程の実施に当たり必要な事項については、条例、規定等に別段の定めのない限り、管理者の定めるところによる。

2 この規程は、管理者の管理に属する水道施設の工事についても、これを準用できるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日企業管理規程第4号)

この告示は、公布の日から施行する

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かつらぎ町水道事業給水装置検査規程

平成31年4月1日 企業管理規程第8号

(令和5年9月29日施行)