○かつらぎ町公共下水道低部敷地汚水ポンプ施設設置規程

平成31年4月1日

企業管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道の処理区域内における低部敷地においてポンプ施設を設置することにより、当該敷地に所在する家屋からの汚水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポンプ施設 利用戸数が1戸のための施設であり、ポンプ、ポンプ槽、制御盤等電力関係施設(警報通報装置は除く。)等からなる個々の施設の総体をいう。

(2) 低部敷地 供用開始の告示の日以前に建物が存する土地で、家屋より下水排除を行う際、下水道管(公道設置)に自然流下で排除することができない低い敷地をいう。

(3) 排水設備 公共ますより屋内側にあり、利用者が排除する汚水を公共ますまで導く管路等(ポンプ施設を含む。)をいう。ただし、公共ますが設置できない箇所については、公共の用地に達するまでの管路等をいう。

(設置の条件)

第3条 ポンプ施設の設置は、次の各号に掲げる条件を全て備える場合に予算の範囲内で町が行うものとする。

(1) ポンプ施設の設置を希望する宅地は、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号)により、供用開始の告示がされた時点で、低部敷地にあって現に家屋を所有し、居住していること。ただし、地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、所有者の承認があること。

(2) ポンプ施設を設置するために必要な用地が確保でき、かつ、施工用の通路を有すること。また、技術上ポンプ施設による汚水排除が可能であること。

(3) ポンプ施設の設置後速やかに他の排水設備工事を行い、公共下水道に接続することが明らかであること。

(4) 他人が所有する土地にポンプ施設及び圧送管を設置しなければならないとき、当該土地所有者の承諾を得ていること。

(5) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める要件を備えていること。

(適用除外)

第4条 次の各号に該当する敷地に設置されるポンプ施設には、この規程を適用しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅、町営住宅等)のみが所在するもの

(2) 公社、公団、法人等が所有する家屋(公団住宅、社宅、個人の賃借住宅等)のみが所在するもの

(3) 営利目的の店舗等非居住の家屋

(4) 排水設備を要する地下室を有する構造の家屋であるもの

(申請)

第5条 ポンプ施設を設置しようとする者は、排水設備工事を行おうとする6か月前までに次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 低部敷地汚水ポンプ施設設置申請書(様式第1号)

(2) 低部敷地汚水ポンプ施設設置承諾書(様式第2号)

(3) 維持管理誓約書(様式第3号)

(4) 公図及び登記簿謄本

(決定)

第6条 管理者は、前条により施設設置の申請があったときは、必要な調査を行い、設置の採否を決定し、低部敷地汚水ポンプ施設設置採否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事費)

第7条 低部敷地に係るポンプ施設に関する費用は町の負担とする。ただし、特殊な工事を行う場合においては、別途協議して申請者が負担する。

(適用の制限)

第8条 この規程は、公共下水道の供用の開始区域外には適用しない。ただし、管理者が特に認めたものはこの限りでない。

(維持管理)

第9条 この規程により設置された施設は、低部敷地汚水ポンプ施設設置完了報告(様式第5号)により申請者へ移管され、以後下記の維持管理は申請者が行うものとする。

(1) ポンプ設備運転に係る電気料

(2) ポンプ設備施工により復旧をした路面復旧等の維持管理

(3) ポンプ設備運転を確保するための日常清掃、点検等

(4) その他ポンプ施設の使用に関すること。

(故障時の対応及び費用負担)

第10条 管理者は、上記維持管理が適切に行われているか現地に立ち入り確認することができる。また、適切に維持管理されず、故障の危険性が著しい状態であると判断した場合は、所有者に断って保守作業を行うことができる。この保守作業や修理等に係る費用については、全額申請者の負担とする。

(その他)

第11条 この規程に定めのない事項については、申請者と協議するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町公共下水道低部敷地汚水ポンプ施設設置規程

平成31年4月1日 企業管理規程第13号

(平成31年4月1日施行)