○かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年かつらぎ町条例第25号。以下「条例」という。)の定めるところに基づいて必要な事項を定めるものとする。
(受益者の基準)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、これにより難いと水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第3条により公告された土地の所有者は、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号)第5条第1項の規定による申請時に下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
3 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、代表者が当該受益者の連署した第1項の申告書を提出しなければならない。
4 管理者は、土地の所有者が既に死亡している場合には、代表者を定め、第1項の申告書を提出させることができる。
(不申告等の取扱い)
第4条 管理者は、前条の申告がない場合又は内容が事実と異なっていると認めたときは、申告によらないで受益者及び地積を認定することができる。
2 受益者は、前項の規定により負担金を納付する場合に、当該納期の後の納期に係る納付額を併せて納付することができる。
(報奨金)
第7条 受益者が条例第6条第1項ただし書の規定により第1期納期限内に複数期分の負担金額を一括納付した場合は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を報奨金として交付する。ただし、当該受益者に未納の徴収金がある場合又は別表第2に掲げる土地については、この限りでない。
一括納付区分 | 報奨金の額 |
2期分一括 | 納付金額の3パーセント |
3期分一括 | 納付金額の6パーセント |
(負担金の徴収猶予の取消し)
第10条 管理者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者がその後事情の変化により猶予を継続することが適当でないと認める場合、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免の取消し)
第12条 管理者は、前条第3項の規定により受益者が負担金の減免の決定を受けた後減免事由に該当しなくなったとき、又は減免事由に変更があったときは、その事由が発生した日以降の納期に係る負担金について減免を取り消し、又は減免率を変更することができる。
(負担金の繰上徴収)
第13条 管理者は、既に確定した負担金で、その納期において徴収することができないと認めるものについては、負担金を繰り上げて徴収することができる。
(住所等の変更)
第15条 受益者又は代表者は、住所、居所、若しくは事務所等を変更したときは、直ちに住所等変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 督促状(様式第14号)
(2) 納付書(様式第15号)
(委任)
第17条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日企業管理規程第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに発した督促状及び施行日から令和2年6月30日までに発した平成31年度分の督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日企業管理規程第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
区分 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 | 添付書類 |
1 | 災害、盗難、その他の事故により、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 3年以内 | 管理者が認定する額 | 事実を証明する関係機関等の証明書 |
2 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助者に準じて生活が困窮していると認められる場合 | 3年以内 | 管理者が認定する額 | 事実を証明する関係機関等の証明書 |
3 | 合併浄化槽を設置している場合 | 3年以内 | 管理者が認定する額 | 事実を証明する書類 |
4 | 田畑、山林、池、沼、農舎用地、駐車場用地、倉庫用地、空き地、その他これらに準ずる土地で、下水を排出しない土地 | 公共下水道を使用するまで、又は、使用できる状態にあると認められるまで。 | ||
5 | 供用開始後5年を経過した段階で公共下水道に接続されておらず、下水を排出しない土地 | |||
6 | 係争地 | 受益者の決定(判決)の日まで。 | ||
7 | その他 | 管理者が特に必要と認めたとき、その都度管理者が決定する。 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免対象となる土地 | 摘要 | 減免率 (%) |
(1) 国又は地方公共団体の所有、又は使用に係る土地 | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園その他これに類する施設 | 100 |
公営住宅、公民館、図書館、体育施設その他これに類する施設 | 100 | |
保育所、老人福祉施設その他これに類する施設 | 100 | |
(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100 | |
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条に規定する学校及び法人が設置するものに係る土地 | 私立の学校及び幼稚園 | 75 |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 私立の保育園、老人福祉施設、その他これに類する施設 | 75 |
(5) 神社、寺院、教会その他これらに類する団体が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のために使用する土地 | 墓地内にある施設 | 100 |
境内地内にある施設 | 50 | |
(6) 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100 | |
(7) 自治区、町内会等が所有又は使用する土地、その他これらに類する土地 | 100 | |
(8) 過去において、賦課決定を行った土地と一画地と認められる土地 | 100 | |
(9) その他、実情に応じて減免する必要があると認められたとき。 | 状況に応じて管理者が決定する。 |