○かつらぎ町公共下水道区域外流入に関する取扱規程

平成31年4月1日

企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町公共下水道の排水区域外から公共下水道に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により、公共下水道を使用する場合の許可基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、区域外流入の許可をすることができる。ただし、紀の川流域下水道(伊都処理区)管理者と区域外流入協議の上、支障ないと了承された場合に限る。

(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として公共下水道の設置されている道路に面していること。

(2) 汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入させることができること。

(3) 流入する汚水の量が公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えない範囲であること。

(4) 汚水の水質が下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号。以下「条例」という。)、その他関係法令の基準に適合しているものであること。

(許可の申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 施設平縦断面図(本管への取付管の縦断関係の分かるもの)

(3) 現況写真(各方向から当該地を撮影したもの)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(許可及び不許可の決定)

第4条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、第2条に規定する許可基準に基づき当該申請内容を審査し、許可したときは公共下水道区域外流入許可書(様式第2号)を、不許可としたときは公共下水道区域外流入不許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(受益者分担金の納付)

第5条 区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例(平成21年かつらぎ町条例第44号)第1条に規定する受益者分担金を納付しなければならない。

(工事の実施等)

第6条 使用者は、公共下水道の本管に接続するための公共汚水ます及び取付管等並びに排水設備の工事を施工するに当たっては、法、条例その他関係法令の規定を遵守しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 区域外流入を行う公共下水道の使用者は、条例第19条の規定に基づく使用料を納付しなければならない。

(法令等の遵守)

第8条 使用者は、公共下水道に汚水を排除する場合には、法、条例その他関係法令の規定を遵守しなければならない。

(変更及び廃止)

第9条 使用者は、その排除する汚水の水量又は水質に変更が生じたときは、その旨を管理者に届けなければならない。公共下水道の使用を廃止する場合も、同様とする。

(許可の取消し)

第10条 管理者は、使用者がこの規程を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により許可を取り消したときは、公共下水道区域外流入許可取消通知書(様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、区域外流入に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日企業管理規程第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町公共下水道区域外流入に関する取扱規程

平成31年4月1日 企業管理規程第17号

(令和5年9月29日施行)