○かつらぎ町下水道排水設備指定工事店条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、かつらぎ町下水道排水設備指定工事店条例(平成16年かつらぎ町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第4条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号)第5条に規定する確認を受けた後でなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備の使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 施工した工事について、管理者から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。
2 条例第8条に規定する上下水道事業管理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 役員又は代表者に異動があったとき。
(3) 商号又は名称を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 所在地番又は電話番号に変更があったとき。
(責任技術者試験)
第7条 条例第11条に規定する管理者が指定する責任技術者試験は、公益社団法人日本下水道協会和歌山県支部が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験とする。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名又は住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第8号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を毀損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(責任技術者の登録の更新)
第9条 条例第14条第2項の規定により登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けようとする者は、登録期間満了日までに公益社団法人日本下水道協会和歌山県支部が実施する更新講習を受講しなければならない。
2 登録更新を受けようとする者は、管理者が指定する期間に下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の期間に申請書を提出しなかった者は、登録更新を受けることができない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者は、この限りではない。
(手数料)
第10条 条例第19条に規定する手数料は、申請又は登録の際に徴収するものとする。
(事務連絡会)
第11条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するように努めるものとする。
(補足)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月5日企業管理規程第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日企業管理規程第5号)
この告示は、公布の日から施行する。