○かつらぎ町公共下水道宅内排水設備工事助成金交付規程

平成31年4月1日

企業管理規程第21号

(目的)

第1条 この規程は、かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年かつらぎ町条例第25号)第2条に定める排水区域及びかつらぎ町下水道事業受益者分担金条例(平成21年かつらぎ町条例第44号)第2条に定める特例排水区域内において、既設のくみ取便所(浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造しようとする生活困窮世帯に対し、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき助成金の交付を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる工事は、排水区域及び特例排水区域内の施設を公共下水道へ接続しようとする工事(以下「工事」という。)で、次の各号に定めた工事を除くもののうち水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたものとする。

(1) 営利を目的とする住宅開発事業に係るもの

(2) 営利を目的とする店舗等の賃貸借事業に係るもの

(3) 営利を目的とする住宅等の賃貸借事業に係るもの

2 前項第3号の規定については、個人が経営するものに限り、1住宅等に対して1度限り助成の対象とする。

3 第1項の規定は、本町の判断により排水区域及び特例排水区域を取り消した場合は、合併浄化槽による水洗化を含むものとする。

(資格)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める資格を備えていなければならない。

(1) 排水区域及び特例排水区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 申請者の属する世帯の合計課税所得金額が500万円以下であること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) 納期到来分までの下水道受益者負担金を完納していること。

(5) 排水区域及び特例排水区域となった日から別に定められた期限内に水洗化工事を完了すること。ただし、管理者が正当な理由があると認めたときはこの限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金は、一度限りとして支給するものとし、助成金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、見積額が次の各号に定める額未満の場合は、その見積額を助成金の限度額とする。

(1) 排水区域及び特例排水区域となった日から起算して3年以内に水洗化の工事を行う場合は15万円

(2) 排水区域及び特例排水区域となった日から起算して4年以内に水洗化の工事を行う場合は10万円

(3) 排水区域及び特例排水区域となった日から起算して5年以内に水洗化の工事を行う場合は5万円

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者については、前項の規定にかかわらず、かつらぎ町生活保護世帯水洗便所改造助成金交付規程(平成31年かつらぎ町企業管理規程第20号)による助成金を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、公共下水道宅内排水設備工事助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の町県民税の課税証明書及び納税証明書若しくは、非課税証明書

(2) 申請者が建築物の所有者でないときは、所有者の承諾書

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認申請の際に行うものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 管理者は、前条第1項の申請に基づき、助成金の交付の可否を決定し、交付を決定した場合は公共下水道宅内排水設備工事助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定した場合は公共下水道宅内排水設備工事助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、助成金の申請に係る工事について、条例第7条第1項に規定する検査に合格したとき又は浄化槽の設置を完了したときは、公共下水道宅内排水設備工事助成金交付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の流用禁止)

第8条 前条第2項の規定により助成金の交付を受けた者は、当該助成金を条例第5条の申請に係る工事以外に使用してはならない。

(助成金の返還等)

第9条 管理者は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 新たに納期が到来した受益者負担金を、その納期までに納付しなかったとき。

(3) 前2号のほか、管理者が助成の必要がなくなったと認めるとき。

(変更申請について)

第10条 助成金の変更を申請しようとするものは、公共下水道宅内排水設備工事助成金変更申請書(様式第5号)を、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に基づき、助成金の変更の可否を決定し、公共下水道宅内排水設備工事助成金変更決定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

3 第7条から前条までの規定は、変更申請の場合について準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日企業管理規程第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

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平成31年4月1日 企業管理規程第21号

(令和5年9月29日施行)