○かつらぎ町土地建物の寄附受納基準

令和元年9月6日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この基準は、かつらぎ町内に土地又は建物(以下「物件」という。)を所有する者(以下「所有者」という。)から物件の寄附を受けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(判断基準)

第2条 物件の寄附受納については、寄附の申し出があった物件が次条に掲げる条件の全てを満たした上で、かつらぎ町において利活用する見込みのある物件かどうかにより判断するものとする。

(寄附の条件)

第3条 前条に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 行政の中立性及び公平性が確保でき、町において管理することが適当な物件であること。

(2) 所有者が登記名義を有する物件であること。

(3) 建物については登記がなされている物件であること。

(4) 法令等に違反のある物件でないこと。

(5) 抵当権等、所有権以外の権利が設定されていない物件であること。

(6) 共有名義の物件については、寄附に対して共有者全員の同意を得ていること。

(7) 隣地との境界について明確な境界杭等があり、かつ、その境界について隣地所有者の同意を得ていること。また、寄附しようとする土地が一筆の土地の一部であるときは、これを分筆しておくこと。

(8) 土地の地目が農地でないこと。

(9) 土地の地目が山林以外の物件については、法令等に則して建物の建築又は再築が可能な物件であること。

(10) 将来に多額の維持管理費を必要とするおそれがない物件であること。

(11) 将来に係争又は苦情が発生するおそれがない物件であること。

(12) 公序良俗に反する寄附でないこと。

(13) 政治的活動及び宗教的活動若しくはこれに類する活動を目的とした団体又は個人からの寄附でないこと。

(14) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附でないこと。

(利活用の判断基準)

第4条 第2条に規定する利活用の判断基準は、次のとおりとする。

(1) 町において物件を活用する計画があること又は長期総合計画に則した活用計画を策定することができる物件であること。

(2) 防災関係上必要となる重要な物件であること。

(3) 公共性のある物件で、個人名義のままでは将来問題になるおそれのあること。

(4) 換価価値又は収益性が見込まれる物件であること。

(寄附受納の手続)

第5条 寄附受納の手続については、かつらぎ町公有財産管理規程(昭和60年かつらぎ町規程第6号)の定めるところによる。

(受納事務の所管)

第6条 寄附受納事務を所管する課等は、寄附物件のうち寄附申出者からその使途について希望があるもの若しくは町において活用する計画があるものについては、当該用途に係る事務を担当する課等とし、用途が明らかでないものについては、管財情報課とする。

(議決を要する寄附の取扱)

第7条 寄附受納の決定に当たり、当該寄附が地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による議会の議決を要する負担付きの寄附である場合は、その議決を得なければ受納の手続をすることができない。

(登記に要する費用)

第8条 寄附受納を決定したときは、速やかに受納物件の所有権移転登記を行うものとする。ただし、抵当権、地上権、地役権、その他権利に関するもの及び分筆の登記に要する費用並びに地目、地積の更正及び変更、地図訂正等の費用については、申込者の負担とする。

(適用除外)

第9条 この基準は、次の各号に掲げるものについては適用しない。

(1) 国、県、その他の公共団体からの財産の寄附又は贈与

(2) 私道等の寄附

(3) 町が施工する公共工事に伴う物件の寄附

(4) 前3号に掲げる寄附に類するものであると町長が認めるもの

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月20日告示第234号)

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町土地建物の寄附受納基準

令和元年9月6日 告示第148号

(令和5年9月20日施行)