○かつらぎ町水道運営審議会条例

令和元年12月24日

条例第45号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業の円滑な運営を図るため、附属機関としてかつらぎ町水道運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を答申するものとする。

(1) 水道事業の実態調査及び経営方策に関すること。

(2) 水道料金の改定に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 水道敷設地区代表者又は自治区長の職にある者

(3) その他管理者が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第2号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

4 委員が欠けた場合は補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第6条 委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、審議会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬の額及び支給方法並びに費用弁償の種類、額及び支給方法については、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年かつらぎ町条例第9号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の設置等に関する条例の一部改正)

2 附属機関の設置等に関する条例(昭和35年かつらぎ町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

かつらぎ町水道運営審議会条例

令和元年12月24日 条例第45号

(令和元年12月24日施行)