○かつらぎ町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和元年11月12日
教委告示第8号
かつらぎ町特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成18年かつらぎ町教育委員会要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町立小・中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童又は生徒(以下「対象児童又は生徒」という。)の保護者(以下「保護者」という。)の経済的負担の軽減を図るため、就学に必要な経費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給対象者は、かつらぎ町内に住所を有し、対象児童又は生徒の保護者で収入額が需要額の2.5倍未満となる者とする。ただし、かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成30年かつらぎ町教育委員会告示第14号)の規定に基づき就学援助費の支給を受けている者を除く。
2 収入額及び需要額の算定については、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領の定めるところによる。
(支給の申請)
第3条 奨励費の支給を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号)に必要書類を添えて対象児童又は生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育長に提出しなければならない。
(支給の認定)
第4条 教育長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し適当と認めたときは、奨励費の支給認定について学校長を通じて保護者に通知するものとする。
(支給対象費目)
第5条 支給対象費目は別表に掲げるとおりとし、支給金額は予算の範囲内とする。
(支給方法)
第6条 奨励費は、保護者の委任に基づき学校長が代理受領し、保護者に支給するものとする。
(委任)
第7条 奨励費の請求及び受領に係る手続は、学校長が委任状(様式第2号)により保護者の委任を受けて行うものとする。
(1) 受給者が辞退したとき。
(2) 対象児童又は生徒が特別支援学級に在籍しなくなったとき。
(3) かつらぎ町立小・中学校を転学したとき。
(4) 第2条第1項に規定する就学援助費の受給者となったとき。
(5) その他奨励費の支給が不要であると教育長が認めたとき。
(奨励費の返還)
第9条 教育長は、受給者が奨励費の支給を受けた後、前条の規定により認定を取り消したときは、支給した奨励費の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
対象費目 | 定義 |
学用品費等 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品等の購入費 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 児童又は生徒が、校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
校外活動費 (宿泊を伴うもの) | 児童又は生徒が、校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料。学年を通じて1回を限度とする。 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小・中学校に入学する児童又は生徒が、通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる経費 |
通学費 | 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(旅客運賃等) |
オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するものに必要な通信費(教育委員会が無償貸与(対象世帯に1台)するモバイルルーターの通信に係る費用) |
クラブ活動費 | 小学校又は中学校のクラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具等の購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費 |
児童・生徒会費 | 児童会費又は生徒会費として保護者が一律に負担すべきこととなる経費 |
PTA会費 | 小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として保護者が一律に負担すべきこととなる経費 |