○かつらぎ町水道事業及び下水道事業決裁規程
令和2年4月20日
企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、かつらぎ町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定めることにより、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の所在を明確にし、合理的で効率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 参事又は課長が、この規程の定めるところによりそれぞれ決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決をすることができる者(以下「専決者」という。)が不在のときに、管理者又は専決者に代わって一時的にそれぞれ決裁することをいう。
(4) 不在 管理者又は専決者が、出張、病気その他の事情により決裁することができない状態をいう。
(合議)
第3条 決裁を受けるべき事務を処理する場合において、関係ある係に合議しなければならない。
(管理者の決裁事項)
第4条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(参事の専決事項)
第5条 参事の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(課長の専決事項)
第6条 課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(会計伝票の専決事項)
第7条 会計伝票の専決事項は、別表第4のとおりとする。
(専決の留保)
第8条 参事及び課長において専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき、若しくは異例に属し、又は先例となるとき。
(2) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
2 参事及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
(管理者の代決者)
第9条 管理者の決裁する事務について、管理者が不在のときは参事がその事務を代決し、管理者及び参事が不在のときは課長がその事務を代決する。
(参事の代決者)
第10条 参事の決裁を要する事務について、参事が不在のときは課長がその事務を代決する。
(課長の代決者)
第11条 課長の決裁を要する事務について、課長が不在のときは課長補佐がその事務を代決する。
2 課長の決裁を要する事務について、課長及び課長補佐が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。
(代決の原則)
第12条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、代決することができない。
2 代決した事項については、その後管理者又は専決者の後閲を受け、又は管理者若しくは専決者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(災害時等の事務処理)
第13条 管理者は、災害時及びそれに類する緊急の必要があると認めたときは、この規程にかかわらず別の指示を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(定義)
2 別表第1、別表第2及び別表第3各号中「甲地方」及び「乙地方」とあるのは、職員等の旅費に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第6号)第15条第2項及び第3項の規定による地域をいう。
(かつらぎ町水道事業及び下水道事業処務規程の一部改正)
3 かつらぎ町水道事業及び下水道事業処務規程(平成31年かつらぎ町企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月11日企業管理規程第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日企業管理規程第6号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)管理者の決裁事項
号 | 事項 |
1 | 事業の重要な企画、立案及び調整 |
2 | 管理規程の制定又は改廃 |
3 | 重要な告示及び公示 |
4 | 予算の原案の作成 |
5 | 決算の調整 |
6 | 議案の原案の作成 |
7 | 重要な許可、認可及び処分 |
8 | 重要な資産の取得及び処分 |
9 | 異議申立てその他の不服申立て及び訴訟 |
10 | 公印の新調、改刻及び廃止 |
11 | 特に重要な広報 |
12 | 附属機関の運営 |
13 | 重要な減免 |
14 | 給水停止 |
15 | 強制執行 |
16 | 債権放棄 |
17 | 不納欠損処分 |
18 | 一時借入金 |
19 | 食糧費(1件1事案1万円以上)の支出決定 |
20 | 負担金、補助金、交付金、委託料(補助的性格を持つもの)及び貸付金の交付決定並びに支出決定。ただし、予算措置されているものを除く。 |
21 | |
22 | 設計額又は見積額未定の場合及び事前調査委託を行う場合の起工・指名競争入札の参加者及び見積者の決定 |
23 | 委員等の任免及び推薦 |
24 | 職員の任免、賞罰、身上諸届及び給与(給料の異動、期末手当及び勤勉手当に限る。)の決定 |
25 | 参事の休暇の承認、参事の旅行及び課長の甲地方への旅行命令 |
26 | 前号以外の職員の宿泊を伴う甲地方への旅行命令 |
27 |
別表第2(第5条関係)参事の専決事項
号 | 事項 |
1 | 課長の乙地方への旅行 職員(課長を除く。)の甲地方への旅行並びに宿泊を伴う乙地方への旅行命令 |
2 | 職員の特別休暇の承認 |
3 | この規程に定めある事項を除く職員の服務上の請願 |
4 | 重要又は異例な証明及び検閲 |
5 | 重要な広報 |
6 | 法令又は条例に基づく定例的な支出決定(別表第1に定めあるものを除く。) |
7 | 前項以外の支出で1件300万円以下の支出伺書に関すること(別表第1に定めるものを除く。)。 |
8 | 1件300万円以下の契約締結に関すること(別表第1に定めるものを除く。)。 |
9 | 1件50万円以下の予算流用伺書 |
10 | 納期限延長及び徴収猶予の決定 |
11 | 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答 |
12 | 課長の年次有給休暇、時間外勤務命令及び振替休日の承認 |
別表第3(第6条関係)課長の専決事項
号 | 事項 |
1 | 定例的な調査、報告及び進達・諸証明 |
2 | 定例的な許認可、通知、照会、報告、届出及び回答 |
3 | 法令又は条例に基づいて行う諸証明の交付 |
4 | 台帳等の作成・訂正及び記載の確認 |
5 | 課員の年次有給休暇、時間外勤務命令及び振替休日の承認 |
6 | 課員の泊を伴わない乙地方への旅行命令(別表第2に定めある場合を除く。) |
7 | 軽易な広報活動 |
8 | 所属職員の事務分担 |
9 | 登記簿閲覧申請 |
10 | 支出1件30万円以下の支出伺書に関すること(別表第1に定めるものを除く。)。 |
11 | |
12 | 電話代、光熱水費の支出決定 |
13 | 給水契約 |
14 | 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金等の調定、納入通知書及び督促状の発行交付 |
15 | 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金等の収納 |
16 | 下水道事業受益者負担金前納報奨金の支出決定 |
17 | 下水道事業受益者負担金及び分担金の賦課の調査及び告示 |
18 | 排除汚水量認定 |
19 | 下水道排水設備工事責任技術者の登録 |
20 | 指定給水装置工事事業者の告示 |
21 | 下水道排水設備指定工事店の告示 |
22 | 給水装置工事申込み |
23 | 工事施工による交通制限 |
24 | 工事の着手及び完了届の受理 |
25 | 下水道排水設備に関する届出受理 |
26 | 排水設備等計画(変更)確認 |
27 | 下水道敷地の占用許可 |
28 | 公共下水道一時使用許可 |
29 | 公共下水道の区域外流入の許可 |
30 | 公有地の占用及び使用の申請 |
31 | 上下水道施設の維持管理 |
32 | 上下水道施設の突発の事故による応急措置 |
別表第4(第7条関係)会計伝票の専決事項
執行区分 | 内容 | 専決区分 | 摘要 | |
参事 | 課長 | |||
収入 | 収入の全て | 全て | 収入の還付を含む。 | |
支出負担行為支払 | 給料 手当 法定福利費 報酬 退職手当負担金 動力費 光熱水費 通信運搬費 公課費 | 全て | 報酬については、委員報酬に限る。 | |
食糧費 | 20万円以下 | 5万円以下 | ||
上記以外の内容 | 1,000万円以下 | 100万円以下 | ||
予算流用 | 細節間 | 全て | ||
細節間を除く | 50万円以下 | 10万円以下 | ||
予備費充用 | 全て管理者決裁 | |||
振替 | 予算執行を伴う振替 | 収入及び支払の専決区分による | ||
予算執行を伴わない振替 | 1,000万円以下 | 100万円以下 |
備考
(1) 1万円以上の食糧費は、会計伝票を起票する前に伺書で管理者の決裁を受けること。
(2) 戻入調書・精算書は、全て課長専決とする。