○かつらぎ町水道事業及び下水道事業処務規程

平成31年4月1日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、かつらぎ町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成10年かつらぎ町条例第1号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基づき、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行処理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 工務係

(事務分掌)

第3条 課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 職員の身分取扱いに関すること。

 職員の給与及び服務その他人事管理に関すること。

 文書及び公印に関すること。

 企業債に関すること。

 決算に関すること。

 出納その他の会計事務に関すること。

 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の庶務に関すること。

 事業の企画・総合調整に関すること。

 予算の編成及び執行に関すること。

 業務統計に関すること。

 契約に関すること。

 給水の開始、中止及び使用者等の変更(給水契約)に関すること。

 メーターの検針に関すること。

 水道料金、下水道使用料、負担金、分担金及び手数料等の徴収(調定、納入通知、収納等)に関すること。

 下水道排水設備の補助に関すること。

 水道運営審議会の庶務に関すること。

 指定給水装置工事事業者の庶務に関すること。

 下水道排水設備指定工事店の庶務に関すること。

 業務の広報及び啓発に関すること。

 事業補助金に関すること。

 流域下水道の庶務に関すること。

 前各号に定めるもののほか、上下水道庶務全般に関すること。

(2) 工務係

 水道用水の供給及び記録に関すること。

 上下水道施設の維持管理に関すること。

 貯蔵品の管理に関すること。

 漏水防止に関すること。

 メーターの点検及び整備に関すること。

 給水装置の工事に関すること。

 下水道排水設備の工事に関すること。

 上下水道の新設(拡張変更工事)及び増改良工事(移設工事等も含む。)に関すること。

 上下水道施設の設計及び工事施工に関すること。

 各種施設台帳の作成及び保管に関すること。

 前各号に定めるもののほか、上下水道工務全般に関すること。

(職の設置)

第4条 課に課長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 上下水道事業に参事を置くことができる。

5 上下水道事業に検査長及び検査員を置くことができる。

6 前各項に掲げる職のほか、特定の事務をさせるため必要があるときは、主幹、副主幹、主任、主査、副主査、主事等の職を置くことができる。

(職務権限)

第4条の2 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長を補佐し、及び課長に事故があるときその職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、並びに課長及び課長補佐に事故があるとき課長の職務を代理する。

4 参事は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、特に指定された事務に従事する。

5 検査長及び検査員は、上司の命を受け、工事の設計審査、検査及び指導に関する事務に従事する。

6 主幹、副主幹、主任、主査、副主査、主事等は、上司の命を受け、指定された事務に従事する。

(事務委任)

第5条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任することができる事務については、管理者が別段の定めをすることができる。

(文書等の掌理)

第6条 次の規程は、課の事務処理について準用する。

2 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第1のとおりとし、その取扱い、保管等については前項に定めるところによる。ただし、町長及び上下水道課長の印は参事又は課長が、企業出納員の印は企業出納員が保管する。

3 電子公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び電子公印取扱責任者は、別表第2のとおりとし、その取扱い、保管等については前項に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月20日企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日企業管理規程第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日企業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

かつらぎ町長之印

21×21

画像

管理者名で発する文書

かつらぎ町長之印

30×30

画像

管理者名で発する文書のうち辞令・表彰用

かつらぎ町長之印

18×18

画像

管理者名で発する文書のうち出納事務用

かつらぎ町上下水道事業企業出納員之印

21×21

画像

企業出納員名で発する文書

かつらぎ町上下水道課長之印

21×21

画像

課長名で発する文書

別表第2(第6条関係)電子公印の名称、ひな型、使用区分、電子公印取扱責任者

電子公印の名称

ひな型

寸法

(ミリメートル)

使用区分

電子公印取扱責任者

業務

帳票名

町長印

画像

12

上下水道

納入通知書

上下水道課長

督促状

企業出納員印

画像

12

口座

口座振替領収証書

上下水道課長

町長職務代理者印

画像

10

上下水道

納入通知書

上下水道課長

かつらぎ町水道事業及び下水道事業処務規程

平成31年4月1日 企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)