○かつらぎ町準公金取扱要綱

令和2年11月10日

訓令甲第26号

庁中一般

各出先機関

(目的)

第1条 この訓令は、町職員が町政運営上の必要性により取り扱う準公金について、取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計処理の適正化と不正防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「準公金」とは、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)及びかつらぎ町水道事業及び下水道事業会計規程(平成31年企業管理規程第4号)の適用を受けない現金、預貯金、郵便切手、有価証券等(以下「現金等」という。)で、職務上町職員(以下「職員」という。)が出納又は保管するもののうち次の各号に掲げるものをいう。

(1) 団体現金 次に掲げる各種団体の所有に属する現金等をいう。

 町が構成団体となっている協議会その他団体

 町が民間団体と共同で運営する団体

 町に事務局が設置されている団体

 契約等により本町に管理を任せている団体

(2) 実費徴収金 教材費、材料費、利用料金、交通費等私法上の契約により、実費を徴収し、公金収納しない現金をいう。ただし、町立小中学校において取り扱う現金を除く。

(準公金管理者)

第3条 準公金を管理する者(以下「準公金管理者」という。)は、所管する課長とする。

(準公金管理者の責務)

第4条 準公金管理者は、準公金の出納又は保管について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。

2 準公金管理者は、各種団体の自主運営能力の育成等により各種団体へ会計事務の移譲を図る等、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。

3 準公金管理者は、所属職員の定期的な事務分担の見直し及び業務指導等を実施し、不正防止に努めなければならない。

4 準公金管理者は、管理する準公金について、適正に会計処理されているかを月1回以上確認しなければならない。ただし、準公金管理者が当該準公金の管理上必要がないと認める場合は、この限りでない。

5 前項に規定する確認を行った準公金管理者は、その結果を会計管理者に報告し、検査を受けなければならない。

(準公金の取扱い)

第5条 準公金管理者は、準公金を取り扱うことが町の処理すべき事務と密接な関係を有する場合に限り、職員に取り扱わせることができる。

2 準公金管理者は、団体現金のうち、他の団体と共同で運営する協議会等について、当該協議会等の運営を町が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、職員に取り扱わせることができる。

(団体現金の会計処理の方法等)

第6条 準公金管理者は、団体現金を取り扱うときは、現金の受払状況を明らかにするため、現金出納簿(様式第1号)を備えるものとする。

2 団体現金のうち現金は、団体ごとに、原則として預貯金口座で管理するものとする。ただし、預貯金口座に係るキャッシュカードは作成しないものとする。

3 前項の預貯金口座の口座名義人は、団体名及び団体の代表者の名義とし、預貯金口座の届出印(以下「届出印」という。)は当該団体又は代表者の印とする。ただし、準公金管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 届出印の管理は、準公金管理者が行うものとし、預貯金通帳の管理は、準公金管理者以外の者が行うものとする。

5 現金等の収入及び支出については、団体の規定等に準拠し、かつ、収入伝票(様式第2号)及び支出伝票(様式第3号)を標準様式とし、準公金管理者の決裁を受けなければならない。

6 現金等の収入及び支出に際しては、原則として、口座振込の方法によるものとする。

7 準公金管理者は、第5項に規定する収入及び支出における証拠書類を適正に整理保管しなければならない。

8 収入及び支出関係文書の保存期間は、5年とする。

(決算)

第7条 準公金管理者は、団体現金の収支決算書を毎会計年度終了後(事業が年度の途中で終了する場合にあっては、当該事業の終了後)速やかに作成しなければならない。この場合において、収支決算書は、当該団体の監事等の監査を経て、当該団体の理事会又は総会に提出し、承認を受けるものとする。

2 前項の収支決算書には、金融機関の残高証明書又は預貯金通帳の写しを添付しなければならない。

(実費徴収金)

第8条 実費徴収金については、第6条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第8項中「5年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。

2 実費徴収金の決算は、準公金管理者が現金出納簿の閉鎖及び収支残高の記載を行い、決算確認を行うものとする。

(検査及び措置の要求等)

第9条 会計管理者は、準公金の取扱いに関し必要があるときは、関係書類を検査し、又は準公金管理者に報告を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、準公金管理者に対して必要な措置を講ずることを求めることとする。

3 準公金管理者は、前項の規定により講じた措置を、速やかに、会計管理者に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

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かつらぎ町準公金取扱要綱

令和2年11月10日 訓令甲第26号

(令和2年11月10日施行)