○かつらぎ町道路線認定の基準等に関する要綱

平成21年3月17日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、町道として認定するときの基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(路線の認定基準)

第2条 町道として認定する道路は、法令その他特別の定めのあるものを除き、公共性が高いと認める路線で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路の起点、終点とも国道、県道又は町道のいずれかに接続し、生活圏道路として重要と認める道路

(2) 公の道路事業により新設、改良された道路

(3) 国道、県道又は町道のいずれかの道路から集落又は公共施設に接続する道路

(4) 国道又は県道の路線の変更若しくは廃止により、町道として存置する必要があると認める道路

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)により新設又は新設しようとする道路並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき知事が指定した道路で、かつらぎ町開発指導要綱(平成元年要綱制定)に基づき施工され、町道として引継協議等が行われている道路

(6) 前各号に定めるもののほか、公道に接し不特定多数の者の通行に供され公益的見地から町長が適当と認める道路

(路線の認定要件)

第3条 前条の規定により町道として認定するときは、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、前条第6号の規定により認定するときは、次の各号のうち第1号から第3号の規定を除くものとする。

(1) 幅員は以下に該当する条件を満たしていること。

 車道の幅員は、原則として4メートル以上であること。ただし、認定する道路に拡幅計画があるときは、この限りでない。

 自転車歩行者道の幅員は、原則として3メートル以上であること。ただし、道路構造令第10条の2に定める事項に該当する場合はこの規定を適用する。

(2) 路面は舗装され、かつ、路面排水施設が完備されており、適切に処理されていること。ただし、認定する道路に改良計画があるときは、この限りでない。

(3) 道路の線形及び縦断勾配に関し車両等の通行が容易であり、原則として道路の構造が技術的指針である道路構造令(昭和45年政令第320号)の条件を満たしていること。

(4) 道路の占用物件が道路法及び同法施行令に定める基準を満たし、かつらぎ町道路占用料徴収条例(昭和63年条例第2号)を適用できるものであること。

(5) 道路敷地及び道路施設のすべてが速やかに町に無償寄附されるもの及び他の権利の設定や後日係争の恐れのないもの並びに公有地の場合においては、町道として使用に所管の同意が得られるものであること。

(路線認定の申請)

第4条 町道の認定を受けようとする者は、かつらぎ町道路線認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図(土地の地番を記入したもの)

(3) 道路敷地寄附申出書(様式第2号)

(4) 占用物件調書(様式第3号)

(5) その他町長が特に必要と認める書類

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第86号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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かつらぎ町道路線認定の基準等に関する要綱

平成21年3月17日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成21年3月17日 告示第17号
令和3年4月1日 告示第86号