○かつらぎ町シビックセンター運営審議会規則

令和3年9月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町シビックセンター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、シビックセンター運営の基本方針に関する重要事項を調査審議し、これらの事項について教育委員会に建議する。

(任命)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうち教育委員会が委嘱するものとし、その定数は、30人以内とする。

(1) 町行政関係者

(2) 町内各種機関団体の代表者

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(顧問)

第6条 審議会に顧問を置くことができる。顧問は、教育委員会が委嘱するものとし、必要に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長の招集により、必要に応じて開催するものとする。

(議事)

第8条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、かつらぎ町教育委員会生涯学習課において行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町シビックセンター運営審議会規則

令和3年9月24日 教育委員会規則第4号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年9月24日 教育委員会規則第4号