○かつらぎ町シビックセンター運営審議会規則
令和3年9月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町シビックセンター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、シビックセンター運営の基本方針に関する重要事項を調査審議し、これらの事項について教育委員会に建議する。
(任命)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうち教育委員会が委嘱するものとし、その定数は、30人以内とする。
(1) 町行政関係者
(2) 町内各種機関団体の代表者
(3) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(顧問)
第6条 審議会に顧問を置くことができる。顧問は、教育委員会が委嘱するものとし、必要に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長の招集により、必要に応じて開催するものとする。
(議事)
第8条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、かつらぎ町教育委員会生涯学習課において行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。