○かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和3年12月14日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年かつらぎ町要綱第69号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置するかつらぎ町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対して、活動経費に係る補助金を円滑に交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものであって隊員が定住するために必要な活動とする。

(補助対象経費、交付限度額)

第3条 補助対象経費及び交付限度額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

交付限度額

隊員の活動に要する経費

・かつらぎ町地域おこし協力隊に係る就任承諾書「別表1」に定める備品・経費等以外の協力隊員の補助対象活動に必要と認められる経費

予算の範囲内

2 前項の規定にかかわらず、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号)に基づく特別交付税措置の対象とならない経費は、補助対象としないものとする。

(交付申請)

第4条 隊員が補助対象活動を実施しようとするときは、かつらぎ町地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 協力隊活動計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類等

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容及びこれに付した条件を記載したかつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定したときは、かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金を協力隊活動以外の用途に使用してはならないこと。

(2) 補助金の申請内容を変更しようとするとき又は事業に要する経費の配分を変更するときには町長の承認を受けること。

(3) 補助金の交付を受けた隊員が、委嘱期間の途中で解任又は退任したときは、事由発生の日から起算して5日以内に実績報告書を町長に提出し、精算額が生じた場合は、速やかに返還すること。

(4) 補助金の執行状況に関し、町長の要求があったときは、直ちに書面により町長に報告しなければならない。

(5) 精算の結果、補助金に余剰があるときは、その全部又は一部を返還すること。

(6) 補助金の決定内容に沿わないことやその他法令に基づくことに違反したときは、補助金の全部又は一部を返還すること。

(7) その他町長が必要と認める条件

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、第5条第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請の取下げをしようとする者は、第5条第2項の規定による補助金の交付決定通知のあった日から10日以内に、かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請取下げ届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第8条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、申請内容を変更しようとするとき若しくは事業に要する経費の配分を変更するとき又は補助金事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金変更交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を変更交付することが適当であると認めたときは、必要に応じて所要の条件又は理由を付してかつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 隊員は、補助対象活動が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日にかつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 協力隊活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により報告書の提出を受けたときは、その内容の審査を行い、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、補助金額を確定のうえ、地域おこし協力隊活動費補助金交付額確定通知書(様式第9号)を報告書を提出した者に通知するものとする。

(概算払)

第11条 町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。

2 当該申請者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 当該申請者は、物品を購入する際は、事前に書面による協議を行うこととし、購入後は備品台帳を整備しなければならない。

(補助金の請求等)

第12条 隊員は、第10条の通知を受けたときは、地域おこし協力隊補助金交付請求書(様式第11号)により、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 前条の規定により補助金の概算払を受けた隊員は、かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金概算払精算書(様式第12号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(遂行状況の報告等)

第13条 町長は必要があれば隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和3年12月14日 告示第195号

(令和3年12月14日施行)