○かつらぎ町消防団運営補助金交付要綱

令和4年3月10日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町消防団の設置等に関する条例(昭和50年かつらぎ町条例第32号)に基づき設置したかつらぎ町消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営を図り、もって町民の生命及び財産等の保護に資するため、消防団が日常の活動に要する経費に対して、町が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、かつらぎ町消防団規則(昭和42年かつらぎ町規則第3号)第3条第1号に定める団長及び同条第3号に定める分団長(以下「代表者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付対象経費は、消防団が実施する活動に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 火災、水害、地震及び捜索等の出動時に係る経費

(2) 消防団の運営及び活動に係る経費

(3) 消防施設等の維持に係る経費

(4) ポンプ操法訓練に係る経費

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、前条に定める補助対象経費に対して予算の範囲内で定める額を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする代表者は、かつらぎ町消防団運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え、町長が定める期間までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町消防団運営補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした代表者に通知するものとする。

(実績報告の提出)

第8条 代表者は、規則第13条に規定する補助事業等の成果を記載したかつらぎ町消防団運営補助金実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その内容等が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、代表者にかつらぎ町消防団運営補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた代表者は、かつらぎ町消防団運営補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

3 町長は、事業実績確定のため必要な場合は、補助金交付を翌年度交付とすることができる。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第11条 町長は、当該補助金の交付を受けた代表者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町消防団運営補助金交付要綱

令和4年3月10日 告示第32号

(令和5年5月22日施行)