○かつらぎ町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則

令和4年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町放課後児童健全育成施設設置条例(令和3年かつらぎ町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育内容)

第2条 放課後児童健全育成施設(以下「学童保育施設」という。)における保育内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 家庭的な雰囲気で、安全な遊びを通じて生活の指導を行うもので、学習の指導は行わない。

(2) 自由な学習、読書、適当な運動等の機会を与え、健康で良い習慣を身につけさせる。

(3) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡を行う。

(4) その他放課後児童の健全育成上必要な活動を行う。

(定員)

第3条 学童保育施設の定員は、原則として次のとおりとする。

(1) 笠田学童保育施設 80人

(2) 妙寺学童保育施設 80人

(合同による開所)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、条例第2条で定める学童保育施設の全部又は一部を合同で開所することができる。

(1) 土曜日及び条例第11条第2号に規定する学校の休業日で、出席する児童が少ない等、合同で開所することが適当な場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

(入所資格の取扱)

第5条 条例第3条ただし書に規定する町長が必要と認めたときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) 保護者が家庭で児童と離れて日常の家事以外の労働を常としている場合

(2) 保護者の一方又はいずれもが次に掲げるいずれかの状態にある場合

 妊娠中であるか又は出産後間もない者

 児童を保護することができない程度以上の疾病又は心身に障害のある者

(3) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは障害を有する同居の親族を常時介護している場合

(4) 死亡、行方不明、拘禁などの理由により保護者がいない家庭の場合

(5) 震災、風水害、火災その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、その復旧に当たっている場合

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を断続的に行っている場合

(7) 保護者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している場合

(8) 前各号に類する状態にある場合

(入所の承諾)

第6条 学童保育施設に児童を入所させようとする保護者又は緊急的に学童保育施設を利用させようとする保護者は、かつらぎ町学童保育施設入所(一時利用)申請書(様式第1号)に必要書類(様式第2号及び様式第3号)等を添えて毎年度、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、入所の可否を決定し、かつらぎ町学童保育施設入所(一時利用)承諾(不承諾)通知書(様式第4号)により児童の保護者に通知するものとする。

3 児童を入所させている保護者は、当該児童を学童保育施設から退所させるときは、かつらぎ町学童保育施設退所届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の中止等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童の学童保育施設利用を中止させ、又は一時停止させることができる。

(1) 条例第4条に規定する入所の承諾等に関し、偽りその他の不正の行為があったとき。

(2) 条例第6条及び第7条第2項の利用料が支払われないとき。

(3) 学童保育施設利用児童又は他の児童の安全上支障が生じたとき。

(4) その他の学童保育施設の運営上支障が生じたとき。

(利用料の納入方法)

第8条 条例第6条及び第7条第2項に規定する利用料は、教育委員会の指定する期日までに納付しなければならない。

(利用料の減免申請)

第9条 条例第10条の規定による利用料の減免を受けようとする入所児童の保護者は、かつらぎ町学童保育施設利用料減免申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、かつらぎ町学童保育施設利用料減免可否決定通知書(様式第7号)により、入所児童の保護者に通知するものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備運営基準)

第10条 町長は、かつらぎ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年かつらぎ町条例第29号)の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第13条の規定により学童保育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第10条の規定の適用について、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」、「利用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による学童保育施設の利用手続及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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かつらぎ町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則

令和4年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)