○かつらぎ町議会政務活動費の交付に関する条例

令和4年6月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、かつらぎ町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。

(交付対象期間)

第3条 政務活動費の交付対象期間は、4月1日から翌年の3月末日とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対し交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付額及び交付の方法)

第5条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員1人につき月額15,000円を基礎とし、交付対象となった月から当該年度の3月末日までを範囲として算定した額を上限とし交付する。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費は、交付の対象とする。

3 基準日において辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(交付申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費交付申請書(以下「交付申請書」という。)を別に定める様式により当該年度の4月20日(休日にあたる場合は、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに、議長を経由し、町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、選挙により議員が当選した時(補欠選挙、繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月20日までに交付申請書を議長を経由し、町長に提出しなければならない。

3 前項以外の理由により年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、交付を受けようとする月の20日までに交付申請書を議長を経由し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請について、交付の決定を行い、別に定める様式により当該議員に通知しなければならない。

(実績報告)

第8条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費に係る実績報告書(以下「実績報告書」という。)に領収書その他支出を証すべき書面を添えて、別に定める様式により議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの実績報告書に領収書その他支出を証すべき書面を添えて、議員でなくなった日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

3 交付対象期間を通じて、前2項の報告をする必要がなくなったときは、速やかに交付申請の取下げを行うものとする。

4 議長は、第1項及び第2項の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、写しを町長に送付しなければならない。

5 第1項及び第2項の提出者が議長である場合は、副議長がその内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、写しを町長に送付しなければならない。

(交付確定通知)

第9条 町長は、前条第4項及び第5項の規定により議長(前条第5項の場合にあっては副議長)から送付を受けたときは、政務活動費の額を確定し、又は交付申請の取下げを承認し、当該議員に通知しなければならない。

(交付請求)

第10条 議員は、別に定める様式により議長を経由し、町長に請求するものとする。

(政務活動費の支払)

第11条 政務活動費の支払は、請求のあった日から30日以内に、議員から提出された請求書に基づき行うものとする。

(収支報告書)

第12条 議員は、その年度の当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を年度終了日の翌日から20日以内に、別に定める様式により、議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、議員でなくなった日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを町長に送付しなければならない。

(決定の取消し及び返還)

第13条 議長(交付を受けた者が議長の場合にあっては副議長)は、議員が偽りその他不正の手段により交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係規則に違反していると認めるときは、その旨を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定により報告があったときは、政務活動費の交付の決定を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、議員に対し期限を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。

3 年度途中において、政務活動費の交付を受けた議員が辞職、失職等により議員でなくなった場合には、議員でなくなった日の属する月までの月数分の政務活動費の額を算出し、既に交付を受けた政務活動費がその額を超えるときは、その超える額を速やかに町長に返還しなければならない。ただし、死亡の場合を除く。

(関係書類の保存及び閲覧)

第14条 議長は、政務活動費の交付に係る手続が完結したときは、交付に関し作成した書類及び議員から提出された書類を、その提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 かつらぎ町情報公開条例(平成14年かつらぎ町条例第53号)に基づき何人も、議長に対し前項の書類の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第15条 議員は、政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活動費を適正に使用し、その使途の透明性の確保に努め、政務活動費に対する町民の理解を得るとともに、町民に対する説明責任を果たさなければならない。

2 議長は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

かつらぎ町議会政務活動費の交付に関する条例

令和4年6月16日 条例第21号

(令和4年8月1日施行)