○かつらぎ町スポーツ推進審議会条例

令和4年9月22日

条例第24号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、かつらぎ町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する計画その他スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) スポーツ団体関係者

(3) 学校教育関係者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年かつらぎ町条例第9号)の規定により支給する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町スポーツ推進審議会条例

令和4年9月22日 条例第24号

(令和4年9月22日施行)