○志賀地域交流センター(ふれあい)設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年1月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、志賀地域交流センター(ふれあい)設置及び管理に関する条例(令和4年かつらぎ町条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、志賀地域交流センター(ふれあい)(以下「交流センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 年始 1月1日から3日まで
(2) 年末 12月29日から31日まで
(3) 国民の祝日
(4) 毎週月曜日
2 使用承認書は、様式第2号によるものとする。
(使用承認の制限)
第5条 町長は、交流センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は集団的に若しくは常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他町長が管理上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 交流センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) その使用目的以外に利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 承認を受けないで物品を販売し、又は寄附、金品等の募集をしないこと。
(3) 承認を受けないで壁及び柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱(平成28年かつらぎ町告示第246号)によるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。