○かつらぎ町平和祈念施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町平和祈念施設の設置及び管理に関する条例(令和5年かつらぎ町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、かつらぎ町平和祈念施設(以下「平和祈念施設」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 平和祈念施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 平和祈念施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末 12月29日から31日まで

(4) 年始 1月1日から3日まで

(使用申込書と承認書)

第4条 平和祈念施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ町長にかつらぎ町平和祈念施設使用申込書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、平和祈念施設の使用を承認したときは、かつらぎ町平和祈念施設使用承認書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用承認の制限)

第5条 町長は、平和祈念施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は集団的に若しくは常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 平和祈念施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) その使用目的以外に利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 承認を受けないで物品を販売し、又は寄附、金品等の募集をしないこと。

(3) 承認を受けないで壁及び柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱(平成28年かつらぎ町告示第246号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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かつらぎ町平和祈念施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月15日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)