○かつらぎ町水道事業及び下水道事業電子署名管理規程
令和5年3月16日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものがあるもののほか、水道事業及び下水道事業の所管に係る電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、かつらぎ町電子署名管理規定(平成31年かつらぎ町訓令甲第3号)において使用する用語の例による。
(電子署名の職名等)
第3条 電子署名の職名及び当該カードの枚数、用途、保管場所並びに管理者は、別表に掲げるとおりとする。
(その他の取扱い)
第4条 前2条に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業の所管に係る電子署名の取扱については、かつらぎ町電子署名管理規程の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
電子署名の職名 | 枚数 | 用途 | 保管場所 | 管理者 |
町長(水道事業用) | 1 | 水道事業において町長名をもって発する文書 | 上下水道課 | 上下水道課長 |
町長(下水道事業用) | 1 | 下水道事業において町長名をもって発する文書 | 上下水道課 | 上下水道課長 |