○かつらぎ町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
令和4年7月22日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町議会政務活動費の交付に関する条例(令和4年かつらぎ町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の実績報告書の提出は、4月~9月分(以下「前期分」という。)、10月~3月分(以下「後期分」という。)の年2回に分け提出することができる。
(証拠書類等の整理保管)
第9条 交付を受けた議員は、政務活動費の収入及び支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類をその提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付の取扱いについては、別に定める。
附則
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
政務活動費を充てることができる経費の基準細目
項目 | 支出できるもの | 支出することができないもの |
調査研究費 | ○視察旅費 ○車借上料(マイクロバス、レンタカー代等) ○タクシー代 ○自家用車利用による出張経費 (有料道路通行料、駐車料金等) ○施設入館料 ○調査委託費 等 | ●先進地の位置付けに明確さを欠く視察 ●議員個人の自動車管理費 ●政治団体等の主催する視察等への経費 ●海外視察 ●視察先への土産代 |
研修費 | ○研修会場、機器等借上料 ○講師の謝金、交通費、食事代 ○通訳、翻訳料 ○他の団体の開催する研修会への出席負担金、会費、資料代 ○タクシー代 ○自家用車利用による出張経費 (有料道路通行料、駐車料金等) ○交通費、宿泊費、参加費 等 | ●研修会場として不適当と考えられる場所での会場借上料 ●個人の立場で加入している団体の年会費及び会費等 ●議員の飲食費 ●政治団体等への大会、研修会等への参加経費 ●茶菓子代 |
広報・広聴費 | ○町政報告などの広報紙発行に係る経費(印刷製本費、郵送料) ○ホームページの作成・維持経費 ○会場借上料 (議会活動の報告、広聴会、意見交換会) ○広聴会、意見交換会開催に係る経費(印刷製本費、郵送料等) 等 | ●政党、後援会、宗教等の活動に関する広報紙発行に係る経費(印刷製本費、郵送料等) ●報告会等の会場として不適当と考える場所での会場借上料 ●広報紙、ホームページに政党や後援会等に関する掲載のあるもの ●政党活動、後援会活動に関する経費 ●食事代 等 |
要請陳情等活動費 | ○要請、陳情活動を行うための必要な経費(印刷製本費、郵送料、交通費、宿泊費等) | ●会場として不適当と考えられる場所で行われる活動経費 |
会議費 | ○会場借上料 ○印刷製本費 ○交通費、宿泊費、参加費 等 | ●会場として不適当と考えられる場所での活動経費 ●食事代 等 |
資料作成費 | ○印刷製本費 ○翻訳料 ○事務機器購入費、リース代 等 | ●政党の宣伝活動の資料作成費 ●選挙活動の資料作成費 |
資料購入費 | ○議員が行う活動に必要な図書、資料、雑誌等の購入費 ○新聞購読料(2紙目以降) ○CD、DVD 等 | ●調査研究に適さない図書 ●書画、骨董に類するもの ●政党、宗教団体等所属する団体が発行する新聞等の購読料 ●スポーツ新聞及び趣味的なもの ●文芸書、科学書、自己啓発的な図書 等 |
事務所費 | ○事務所の賃借料 ○事務所の光熱水費 ○事務所の電話料 | ●議員本人又は親族の所有する事務所の経費 ●自宅や会社事務所との兼用の場合 ●選挙事務所、後援会事務所 |
事務費 | ○事務用品代 ○備品購入費 ○印刷製本費 等 | ●個人使用の電話代 ●携帯電話代 |
人件費 | ○研修会等の受付などのアルバイト代 | ●選挙活動、後援会活動に従事する雇用経費 ●議員の親族の雇用経費 |
その他 | ●交際に要する経費 (香典、祝金、寸志、病気見舞い、餞別、年賀状等) ●政党活動に要する経費 ●選挙活動に要する経費 ●後援会活動に要する経費 ●寄付等に要する経費 ●私的活動に要する経費 ●調査研究に適さない図書等に要する経費 ●スポーツ新聞及び趣味的なものに要する経費 ●週刊誌、文芸書、科学書、自己啓発的な図書等に要する経費 ●名刺印刷代 等 |