○かつらぎ町公用自動車管理規程

令和5年5月31日

訓令甲第7号

庁内一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、公用自動車(以下「公用車」という。)の適正な管理及び安全な運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 町長部局の各課室及び議会事務局、教育委員会事務局、その他の町の機関をいう。

(2) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「原付車」という。)で、本町の使用に供するために本町の所有に属するもの(本町の使用に供するために賃貸借契約により賃借するものを含む。)をいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により選任する者をいう。

(4) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項の規定により選任する者をいう。

(5) 運行管理者 道交法第75条第1項の規定により公用車の運行を直接管理する者で第6条に定める者をいう。

(公用車の使用基準)

第3条 公用車は、公務以外のために使用することができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(公用車の区分)

第4条 公用車の区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 集中管理車 管財情報課が管理し、共同使用を目的とする公用車をいう。

(2) 専用自動車 管財情報課以外の課が管理し、専用使用を目的する公用車をいう。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、管財情報課長の職にある者を充てるものとし、次に掲げる職務を行う。

(1) 公用車の管理に関する事務を総括し、専用自動車を所管する課に対し公用車の管理に関する事項について報告を求め、調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

(2) 公用車の運行状況について運行管理者に対し報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。

(3) 安全運転の指導及び監督をすること。

2 前項に掲げる職務の一部を補助させるため、副安全運転管理者を置く。

(運行管理者)

第6条 公用車を適正かつ効率的に管理し、その運行に関して運転者の配置及び車両の配車を企画決定し、常に公用車の使用状況を把握するとともに業務の適正な配分をする職務を行う者として、運行管理者を置く。

2 運行管理者は、集中管理車にあっては管財情報課長、専用自動車にあっては当該専用自動車を所管する課の長をもって充てる。

3 運行管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全運転管理者から安全運転のための指示又は助言があったときは、直ちに必要な措置をとること。

(2) 運転者又は公用車が安全運転に支障があると認めたときは、直ちに運行の休止を命じ、休息の指示又は修理等適正な措置をとること。

(3) 所属する公用車の保険契約に関し、新規加入及び解約等の理由が生じたときは、速やかに安全運転管理者に報告すること。

(運行管理者による酒気帯び確認)

第7条 運行管理者は、安全運転管理者の指示に基づいて、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気等に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次項において同じ。)を用いて確認を行うこと。

2 前項の規定による確認の内容を酒気帯び確認記録簿(様式第1号)に記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

3 運行管理者が前項の確認を行うことが困難なときは、運行管理者の指示を受けた職員が行うこと。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公用車の運行前点検を行うこと。

(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに運行管理者に報告し、その指示を受けること。

(3) 公用車の清掃及び点検を行い、所定の駐車位置に駐車すること。

(4) 運行終了後、運行日誌(様式第2号)に必要な事項を記録し、鍵を運行管理者へ返納すること。

(事故の処理)

第9条 運転者は、公用車に事故が発生したときは、法令に基づく応急の措置をするとともに、直ちに所属長にその状況を口頭で報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに事実を調査し、安全運転管理者に口頭で報告しなければならない。

3 第1項に規定する交通事故等の当事者となった運転者は、交通事故等の報告について(昭和49年かつらぎ町訓令甲第15号)に規定する交通事故に係る顛末報告書により安全運転管理者及び総務課長を経由し、町長に報告しなければならない。

(使用の制限)

第10条 安全運転管理者は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、公用車の使用を停止し、若しくは制限し、又はその他管理上必要な措置を講ずることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、発令の日から施行する。

(町有自動車等管理規程の廃止)

2 町有自動車等管理規程(昭和52年かつらぎ町規程第13号)は、廃止する。

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かつらぎ町公用自動車管理規程

令和5年5月31日 訓令甲第7号

(令和5年5月31日施行)