○かつらぎ町し尿くみ取り料等補助金交付要綱

令和5年7月12日

告示第209号

(趣旨)

第1条 地域住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、町内に居住する者のし尿便槽又は浄化槽が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害による雨水や河川の氾濫等により浸水した場合に限り、その被災世帯に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象となる災害の範囲)

第2条 補助対象となる「災害」とは、暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により生ずる災害であって、公共土木施設災害復旧事業査定方針(昭和32年7月15日建河発第351号)第2及び第3の第1項に準じて取り扱うものとする。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象者は、災害発生時に町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、し尿便槽又は浄化槽が、雨水や河川の氾濫等の災害により浸水し、かつらぎ町罹災証明書等交付要綱(令和元年かつらぎ町告示第188号)の規定による罹災証明書の交付を受けたものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に定めるところによる。

(1) し尿便槽 くみ取り料金の実費額とし、1世帯につき5,000円を限度額とする。

(2) 浄化槽 1世帯につき清掃料金の実費額に2分の1を乗じて得た額とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、災害が発生した日の翌日から起算して3か月以内に、かつらぎ町し尿くみ取り料補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、客観的に判断して、発災の事実により被害の程度がわかる書類(発災前・発災後の日付入り写真等)が添付されたときは、災害が発生した日の翌日から起算して、1年以内とする。

(1) 罹災証明書又は罹災の事実が確認できる書類

(2) 領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、交付すると決定した者に対しては、かつらぎ町し尿くみ取り料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、交付しないと決定した者に対しては、かつらぎ町し尿くみ取り料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、かつらぎ町し尿くみ取り料補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日以降に発生した災害から適用する。

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かつらぎ町し尿くみ取り料等補助金交付要綱

令和5年7月12日 告示第209号

(令和5年7月12日施行)