○かつらぎ町有料広告掲載取扱要綱の運用に関する事務要領

令和5年9月29日

訓令甲第20号

庁内一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、かつらぎ町有料広告掲載取扱要綱(平成27年かつらぎ町告示第164号。以下「要綱」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(掲載位置)

第2条 要綱第2条第1号に規定する広報紙での掲載位置は、広報かつらぎ中面ページ下段(1ぺージあたり2広告)とする。

(広告の規格)

第3条 要綱第2条第2号に規定するホームページでの掲載は、次のとおり定める。

(1) リンク先は広告主トップページとする。

(2) 次に掲げる表現は禁止する。

 動きのあるものは使用できない

 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等、操作手順を模した表現

 アラートマークを模した表現

 テキストボックスを模した表現

 町の実施する事業名に類似した表現

 前各号に掲げるもののほか、利用者の意に反した動きをする表現又は利用者に誤解を与え、若しくは誤解を与える恐れのある表現

(3) 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告の掲載停止による広告料の返還、損害の補償等を町長に請求しないものとする。

 町のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止

 火災及び地震、水害、落雷等の天災やその他通信回線等の障害による停止

(掲載料)

第4条 要綱第5条別表に規定する掲載料は、次に定めるものを有料掲載の対象としない。

(1) 広告主(依頼元)が国、和歌山県及びこれらに類する機関の場合

(2) 団体又は組織の構成に町が属する場合

(3) 事業又は催事の実施主体並びに主催又は共催、協賛、後援のいずれかに町が属する場合

(4) 団体又は組織、事業又は催事に補助金、負担金等を町が支出している場合

(5) 問い合わせ先が町各課等の場合

(申込月数)

第5条 要綱第5条別表に規定する申込月数は、最長で12箇月とする。

この訓令は、発令の日から施行する。

かつらぎ町有料広告掲載取扱要綱の運用に関する事務要領

令和5年9月29日 訓令甲第20号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年9月29日 訓令甲第20号