○花園野外活動総合施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、花園野外活動総合施設設置及び管理に関する条例(平成21年かつらぎ町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間等)

第2条 花園野外活動総合施設(以下「総合施設」という。)を使用することのできる区分及び時間は、次のとおりとする。

施設名

区分

使用時間

新子ふるさと村

宿舎

宿泊

到着した日の午後1時から翌日の午前10時まで

キャンプ場

宿泊

到着した日の午後1時から翌日の午前10時まで

日帰り

午前10時から午後4時まで

金剛緑地広場

野球場

1日

午前8時から午後5時まで

半日

午前8時から12時まで、又は午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後10時まで

テニスコート

午前8時から午後5時まで

花園屋内ゲートボール場

午前8時から午後5時まで

2 前項の使用時間は、他に支障がない限り使用する者(以下「使用者」という。)の申出により繰上げ又は延長することができる。

(使用の申込み)

第3条 総合施設を使用しようとする場合は、その使用する日の2日前までに使用区分、日時、人員等を申し込み、町長の許可を得るものとする。ただし、あらかじめ使用の許可を得ることができない場合は、この限りでない。

2 使用者は、使用の申込みをした後において、その使用を取り消し又は変更しようとする場合は、使用の日の前日10時までにその旨を申し出なければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、既納の使用料の全部又はその一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始前に利用の取消しを届け出た場合で、町長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 障害者等に対する施設使用料金等減免要綱(平成17年かつらぎ町要綱第41号)に該当する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの。ただし、承認を受けるに当たっては、花園野外活動総合施設使用料(減免・免除)承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(3) 町長は、前項の承認をしたときは、花園野外活動総合施設使用料(減免・免除)承認書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の展示、販売等これらに類する行為をしないこと。

(3) 立入りを禁止している場所に侵入しないこと。

(4) その他、町長の指示する事項

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第12条第1項の規定により、総合施設を指定管理者に管理させるときは、第3条から前条までの規定において、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第8条 指定管理者が、条例第14条第3項に規定する利用料金を定め、又は変更する場合は、同項の規定により町長の承認を受けなければならない。承認を受けるに当たっては、花園野外活動総合施設利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、花園野外活動総合施設利用料金承認書(様式第4号)を指定管理者に交付するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

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花園野外活動総合施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第24号

(令和5年9月29日施行)