○かつらぎ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年7月28日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日条例第17号)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 | |
1 | 町長 | かつらぎ町ひとり親家庭医療費給付条例(平成19年かつらぎ町条例第31号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 町長 | かつらぎ町子ども医療費給付条例(平成18年かつらぎ町条例第46号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 町長 | かつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第38号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 | 町長 | かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年かつらぎ町条例第9号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
5 | 町長 | かつらぎ町高齢者肺炎球菌予防接種助成事業実施要綱(平成25年かつらぎ町告示第111号)による予防接種費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 | 町長 | かつらぎ町一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成19年かつらぎ町要綱第34号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 | 町長 | かつらぎ町紙おむつ等支給事業実施要綱(平成19年かつらぎ町要綱第27号)による紙おむつ等の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 | 町長 | かつらぎ町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成27年かつらぎ町告示第153号)による利用者負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
9 | 町長 | かつらぎ町介護保険料減免に関する要綱(平成19年かつらぎ町要綱第7号)による保険料減免に関する事務であって規則で定めるもの |
10 | 町長 | かつらぎ町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年かつらぎ町条例第21号)による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
11 | 町長 | かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例(平成18年かつらぎ町条例第21号)によるコミュニティ住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
12 | 教育委員会 | かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成18年かつらぎ町教育委員会要綱第1号)による就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
13 | 教育委員会 | かつらぎ町特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成18年かつらぎ町教育委員会要綱第2号)による就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
14 | 教育委員会 | 私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(平成19年かつらぎ町教育委員会規則第9号)の規定による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 | |
1 | 町長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する事項に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
2 | 町長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
児童手当法に規定する事項に関する情報であって規則で定めるもの | |||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
3 | 町長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
4 | 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令の規定により行われる給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
5 | 町長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
6 | 町長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
7 | 町長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童福祉法第21条の5の30に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
8 | 町長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務のうち、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)の規定により知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとされている事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
9 | 町長 | かつらぎ町ひとり親家庭医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 | 町長 | かつらぎ町子ども医療費給付条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
11 | 町長 | かつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
12 | 町長 | かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例に関する医療費の給付事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
13 | 町長 | かつらぎ町高齢者肺炎球菌予防接種助成事業実施要綱による予防接種費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 重度心身障害児者関係情報であって規則で定めるもの |
14 | 町長 | かつらぎ町一般不妊治療費助成事業実施要綱による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
15 | 町長 | かつらぎ町紙おむつ等支給事業実施要綱による紙おむつ等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
16 | 町長 | かつらぎ町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による利用者負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
17 | 町長 | かつらぎ町介護保険料減免に関する要綱による保険料減免に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
18 | 町長 | かつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
19 | 町長 | かつらぎ町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
20 | 町長 | かつらぎ町コミュニティ住宅の設置及び管理に関する条例によるコミュニティ住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
21 | 町長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | |||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 | |
1 | 教育委員会 | かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱による就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||||
2 | 教育委員会 | かつらぎ町特別支援教育就学奨励費交付要綱による就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||||
3 | 教育委員会 | 私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||||
4 | 教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの |