○かつらぎ町立こども園特別保育事業等に係る指定管理料加算金交付要綱
平成28年3月23日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における教育・保育内容の充実及び児童の福祉向上を図るため、かつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第25号。以下「条例」という。)第3条に規定するかつらぎ町立こども園(以下「こども園」という。)を条例第7条の規定により管理運営する指定管理者に対して、予算の範囲内において指定管理料に加算金を加算することについて、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理料への加算の対象)
第2条 指定管理料への加算の対象は次のとおりとする。
(1) 各月初日の年齢別園児数が当該年齢別定員数に満たない場合の加算
(2) 延長保育加算(かつらぎ町延長保育実施要綱(平成28年かつらぎ町告示第57号)に定める事業又は、「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める事業に準ずる事業を行う場合の加算をいう。以下同じ。)
(3) 一時保育加算(かつらぎ町一時保育実施要綱(平成28年かつらぎ町告示第58号)に定める事業又は、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第11号)の別紙に定める事業に準ずる事業を行う場合の加算をいう。以下同じ。)
(4) 発達支援保育加算(かつらぎ町発達支援保育実施要綱(平成28年かつらぎ町告示第60号)に定める事業を行う場合の加算をいう。以下同じ。)
(5) 体調不良児対応保育加算(かつらぎ町体調不良児対応保育実施要綱(平成28年かつらぎ町告示第59号)に定める事業又は、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の別紙に定める事業に準ずる事業を行う場合の加算をいう。以下同じ。)
(6) 子育て支援事業加算(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(平成18年和歌山県条例第18号)別表第1に定める子育て支援事業又は、「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号)の別紙に定める事業に準ずる事業を行う場合の加算をいう。以下同じ。)
(7) 園児数加算(各月初日の園児数に応じて行う加算をいう。以下同じ。)
(8) 利用者負担額等取扱加算(こども園の利用者負担額等(かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第27号)第3条及び第5条から第7条に規定する利用者負担額、延長保育料、預かり保育料及び一時保育料をいう。以下同じ。)の徴収、集計、納入に対する加算をいう。以下同じ。)
(9) 給食費無償化加算(給食費無償化に対する加算をいう。以下同じ。)
(10) 教育標準時間延長加算(教育標準時間認定(1号認定)の子どもについて、国の定める基準により算定した費用(公定価格)の教育標準時間の給付単価相当額に対する延長時間相当分の加算をいう。以下同じ。)
(11) 修繕費・備品購入費加算(修繕費(1件につき20万円未満)及び備品購入費に係る支出見込額の加算をいう。原則として年度末に支出見込額に対する不用額の精算を行うこととし、不足額の精算は行わない。)
(加算額の算定方法等)
第3条 指定管理料へ加算する額は、前条第1号、第7号から第9号及び第11号までは、別表の第1欄の基準額とし、同条第2号から第6号までは、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とし、同条第10号については、別表の第1欄で算出した額を指定管理料として支払うものとする。ただし、同条第1号、第9号及び第10号は、区分ごとに算出した額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、その他の各号については、区分ごとに算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(かつらぎ町特別保育事業費等補助金交付要綱の廃止)
2 かつらぎ町特別保育事業費等補助金交付要綱(平成17年かつらぎ町要綱第70号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前のかつらぎ町特別保育事業費等補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月8日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(かつらぎ町立こども園特別運営補助金交付要綱の廃止)
2 かつらぎ町立こども園特別運営補助金交付要綱(平成28年かつらぎ町告示第62号)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前のかつらぎ町立こども園特別運営補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、なお従前の例による。
4 改正後のかつらぎ町立こども園特別保育事業等に係る指定管理料加算金交付要綱の規定は、令和3年度分以後について適用し、令和2年度分までについては、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第126号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町立こども園特別保育事業等に係る指定管理料加算金交付要綱の規定は、令和4年度分以後について適用し、令和3年度分までについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町立こども園特別保育事業等に係る指定管理料加算金交付要綱の規定は、令和6年度分以後について適用し、令和5年度分までについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 基準額 | 2 対象経費 |
(1) 各月の年齢別園児数が当該年齢別定員数に満たない場合の加算 各月初日の年齢別の人数の差に、当該保育標準時間の給付単価の4分の1の額を乗じて算出した額 | |
(2) 延長保育加算 1か所当たり年額 8,200,000円 | 延長保育に必要な経費 |
(3) 一時保育加算 1か所当たり年額 4,100,000円 | 一時保育に必要な経費 |
(4) 発達支援保育加算 加配保育士等1人当たり年額 4,100,000円 | 発達支援保育に必要な経費 |
(5) 体調不良児対応保育加算 加配保育士等1人当たり年額 4,100,000円 加配看護師等1人当たり年額 6,500,000円 | 体調不良児対応保育に必要な経費 |
(6) 子育て支援事業加算 1か所当たり年額 8,200,000円 | 子育て支援事業に必要な経費 |
(7) 園児数加算 各月初日の3歳未満の園児1人当たり3,000円 各月初日の3歳以上の園児1人当たり2,500円 | |
(8) 利用者負担額等取扱加算 利用者負担額等の調定額の3パーセント | |
(9) 給食費無償化加算 かつらぎ町未就学児給食費補助金交付要綱(令和2年かつらぎ町告示第178号)第4条の規定に基づき算出した額 | |
(10) 教育標準時間延長加算 加算率(1.375)を教育標準時間認定(1号認定)の給付単価に乗じて算出した額 | |
(11) 修繕費・備品購入費加算 | 修繕費(1件につき20万円未満)及び備品購入費 |