○かつらぎ町空き家活用事業実施要領
令和5年5月31日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、かつらぎ町空き家活用事業補助金交付要綱(令和5年かつらぎ町告示第181号。以下「交付要綱」という。)第14条の規定に基づき、事業の実施及び補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の実施期間)
第2条 交付要綱第4条に規定する補助事業は、交付申請年度と同一年度内に実施するものとする。
(補助事業の対象経費)
第3条 交付要綱第4条別表1に規定する空き家改修事業及び空き家片付け事業の対象経費は、次に定めるとおりとする。
(1) 空き家改修事業 居住を目的とした家屋又は商業その他地域活性化に資する活動等を目的とした施設において、必要な機能の一般的な改修・リフォームをする事業であり、次に掲げる箇所の改修工事の経費を対象とする。ただし、増築、建物と一体になっていない家電、家財道具、外構工事等及び国、町等の補助対象となる改修で別に定めるものは、対象外とする。
ア 床、柱、梁、屋根、内装、外壁等
イ 台所設備、浴室、便所、洗面所等(これらに附属する備品を含む。)
ウ ガス、給排水設備、給湯設備、電気設備等
(2) 空き家片付け事業 家財整理、撤去及び処分活動で、次の経費を対象とする。
ア 片付け代行業者への委託費
イ 片付けのための往来に必要な旅費
ウ 親戚・近隣住民等で作業に従事した方への謝金(合理的な額に限る。)
(交付申請の受付)
第4条 交付申請の受付は、次に定めるとおりとする。
(1) 交付要綱第5条に規定する交付申請の受付は、随時行うものとする。
(2) 補助対象となる対象者の補助金交付申請額の総額が、当該年度の予算額を超えた時点で、受付は終了するものとする。
(3) 交付申請書提出後の補助金額の増額変更は、認めないものとする。
(現地調査)
第5条 交付要綱第7条第2項第4号に規定する調査は、次に定めるとおりとする。
(1) 空き家改修については、平面図に照らし、現地において改修内容を確認するものとする。
(2) 現地調査時は、空き家改修事業現地調査調書(別記様式)を作成することとする。
(実施報告書の添付書類)
第6条 交付要綱別表3に定める添付書類について、次のように定める。
(1) 居住者の住民票は、町内への定住が確認できるものとし、居住者が複数の場合は、代表する者の住民票とする。
(2) 空き家改修事業に規定する平面図は、交付申請書に係る事業実施部位を明記した平面図とする。
(3) 写真は、事業完了時の写真とする。
(4) 第3条に規定する対象経費の内容を確認するため、その他必要な書類の添付を求めることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
(有効期限)
2 この訓令は、令和9年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に交付決定をうけた補助事業については、同日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。