○かつらぎ町防災情報伝達システム戸別受信機の貸与に関する要綱
令和6年3月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害等の防災に関する情報及び行政の情報等伝達手段の向上を図るため、かつらぎ町(以下「町」という。)が設置するかつらぎ町防災情報伝達システム戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の無償貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の種類)
第2条 戸別受信機の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸別受信機 送信局からの電波を受信し、音声合成により情報を伝達する屋内に設置する受信設備をいう。
(2) 文字表示付戸別受信機 送信局からの電波を受信し、音声合成及び文字表示により情報を伝達する屋内に設置する受信設備をいう。
(戸別受信機の貸与対象者)
第3条 戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「戸別受信機貸与対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、次条の規定により文字表示付戸別受信機の貸与を受ける者を除く。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主
(2) 町内に存する学校、病院、福祉施設、店舗、事務所その他の事業所(以下「事業所等」という。)の代表者(住居と一体となった事業所の代表者で、住居用として戸別受信機の貸与を受けている者その他町長が戸別受信機の貸与が必要でないと認めた者を除く。)
(3) その他町長が特に必要と認める者
(文字表示付戸別受信機の貸与対象者)
第4条 文字表示付戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「文字表示付戸別受信機貸与対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住民登録を有している者で、聴覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者又は聴覚障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表と同程度であって、身体障害者手帳の交付を受けていない者(社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これらに類するものに入居している者を除く。)の属する世帯の世帯主
(2) その他町長が特に必要と認める者
(貸与する台数)
第5条 戸別受信機の貸与は、1世帯又は1事業所等につき1台を限度とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 戸別受信機 かつらぎ町防災情報伝達システム戸別受信機無償貸与申請書(様式第1号)
(2) 文字表示付戸別受信機 かつらぎ町防災情報伝達システム文字表示付戸別受信機無償貸与申請書(様式第2号)
(戸別受信機の返還)
第7条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、転出又は事業所等の廃止若しくは町外への移転その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき、又は文字表示付戸別受信機貸与対象者に該当しなくなったときは、速やかにかつらぎ町防災情報伝達システム戸別受信機返還届(様式第4号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。なお、返還に要する費用は使用者の負担とする。
2 町長は、前項の変更届が提出され、かつ、貸与する戸別受信機の種類、設定等の変更が必要と認めるときは、戸別受信機の交換その他必要な措置を講ずるものとする。
(戸別受信機の管理等)
第9条 使用者は、戸別受信機を善良な管理者としての注意をもって取り扱い、戸別受信機を使用できない等の異常を発見したときは、速やかにその状況を町長に届け出なければならない。
2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(維持管理の費用)
第10条 戸別受信機に係る電気料金及び電池の交換に要する費用その他戸別受信機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。
(貸与に関する記録)
第11条 町長は、戸別受信機を貸与したときは、当該使用者の氏名、住所その他必要な事項を記録した台帳を備え付け、これを適正に管理しなければならない。戸別受信機の返還、設置場所等の変更が生じたときも同様とする。
(損害賠償)
第12条 町長は、戸別受信機を故意又は過失よって亡失し、又は毀損させた使用者に対し、その損害の賠償を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、戸別受信機の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(かつらぎ町防災情報伝達システムに関する要綱の一部改正)
3 かつらぎ町防災情報伝達システムに関する要綱(令和3年かつらぎ町告示第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略