○かつらぎ町高齢者等紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要介護者、障害者、障害児及び難病患者等が属する世帯に対し、介護等によって生じた紙おむつを処理するために必要なごみ袋を支給し、家計負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象者は、かつらぎ町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯(以下「対象世帯」という。)とする。ただし、かつらぎ町子育て支援おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱(令和5年かつらぎ町告示第18号)の規定に基づく対象者を除く。

(1) かつらぎ町紙おむつ等支給事業実施要綱(平成19年かつらぎ町要綱第27号)の規定に基づく紙おむつの給付を受けている者

(2) かつらぎ町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成27年かつらぎ町告示第252号)の規定に基づく紙おむつの給付を受けている者。ただし、同要綱第3条第2項に該当する者を除く。

(支給内容)

第3条 町長は、対象世帯に対し、町指定可燃性ごみ袋(小)(以下「ごみ袋」という。)を無料で支給する。

(1) 支給するごみ袋の数は、前条各号に掲げる者1人につき1か月あたり10枚とする。

(2) ごみ袋を支給した後において支給対象者でなくなった場合であっても、すでに支給したごみ袋の返還は求めないものとする。ただし、偽りその他不正な手段によりごみ袋の支給を受けていたことが判明した場合は、この限りでない。

(支給方法)

第4条 町長は、対象世帯に対し、支給枚数の現物支給を行うものとする。

2 現物給付を行う枚数は、支給対象となった月からその翌年の3月分までとする。

(交付申請等)

第5条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者の属する世帯においては、かつらぎ町紙おむつ等支給事業への支給決定をもって、申請とみなし交付する。

(2) 第2条第2号に掲げる者の属する世帯においては、かつらぎ町障害者等日常生活用具給付等事業への給付決定をもって、申請とみなし交付する。

(譲渡の禁止)

第6条 この告示によりごみ袋の支給を受けた者は、支給されたごみ袋を他の者に譲渡してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

かつらぎ町高齢者等紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月29日 告示第67号