○地域振興施設設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域振興施設設置及び管理に関する条例(昭和56年かつらぎ町条例第9号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 地域振興施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の資格)
第3条 地域振興施設の使用者は、おおむね5人以上の団体により、第5条の承認を得た者に限り使用することができる。
(使用の申込み)
第4条 地域振興施設の使用者は、使用する1週間前までに、地域振興施設使用申込書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(使用の承認)
第5条 町長が地域振興施設の使用を承認したときは、地域振興施設使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用承認の制限)
第6条 町長は、地域振興施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は集団的若しくは常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他、町長が管理上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 地域振興施設の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) その使用目的以外に利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 承認を受けないで物品を販売し、又は寄附、金品等の募集をしないこと。
(3) 承認を受けないで壁及び柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、その他町長の指示がある場合は厳守すること。
(免除基準)
第8条 使用料については、町の政策や方針に合致した公共性の高い事業や非営利団体等が行う事業に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、免除するものとする。
(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定義される社会教育関係団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(東谷ふるさとセンター管理及び運営規則及び新城農作業準備休養施設運営規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。

