固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(この日を「賦課期日」といいます。)現在で、かつらぎ町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に対して、その固定資産の価格(評価額)に応じて課税される町の税金をいいます。

固定資産税を納付する人(納税義務者)について

固定資産税を納付する人は、毎年1月1日現在で、町内に固定資産を所有している人です。
具体的には次のとおりです。

  1. 土地(宅地、田、畑、山林等)
    土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人をいいます。
    土地の評価については、「土地の評価について」のページをご覧ください。
  2. 家屋(住宅、店舗、工場等)
    建物登記簿または家屋補充課税台帳に、それぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。
    家屋の評価については、「家屋の評価について」のページをご覧ください。
  3. 償却資産
    固定資産税の対象となる償却資産を所有している人をいいます。
    償却資産の評価については、「償却資産の評価について」のページをご覧ください。

(ご注意ください!)
売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了しない場合には、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。

 税額計算について

  1. 税額について
    固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。
    毎年1月1日現在の固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。
    次にその決定した価格(評価額)をもとに課税標準額を算出します。
    次に下記の計算式により税額を算出します。
    課税標準額 × 税率 (標準税率 : 1.4%) = 税額
    なお、災害などにより固定資産税が減免される場合があります。
  2. 課税標準額とは
    税額算出のもとになる額のことをいい、原則として、その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)です。
    固定資産税の土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
    償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに町へ申告していただきます。これに基づき、毎年、個々の資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額が決められます。
    また、土地および家屋には税負担を軽減するため、課税標準額の特例措置があります。土地の課税標準の特例措置については「土地の評価について」を、家屋の課税標準額の特例措置については「家屋の評価について」のページをご覧ください。
    なお、土地および家屋、償却資産の評価方法については、「評価について」のページをご覧ください。
    ◆ 土地と家屋の価格の据え置き措置について
    土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第2年度または第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目変換、家屋の増改築などにより、基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
    ただし、土地の価格については、前述のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、現在、地価の下落が続いており、第2年度、第3年度において価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行っています。
  3. 免税点について
    一市町村内に同一の人が所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
資産の別 土地 家屋 償却資産
免税点 30万円 20万円 150万円

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202135