都市計画税の概要について
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画除外区域(四邑・天野・志賀・新城・花園地区)を除く地区について、都市計画法の規定に基づく都市計画事業または、土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税される税金です。
都市計画事業については、「都市計画」のページをご覧ください。
課税対象となる資産
都市計画法による都市計画区域内に所在する土地および家屋が対象となります。
納税義務者
毎年1月1日現在で、上記課税対象となる資産を所有している人が納税義務者となります。
税額の計算方法
課税標準額 × 税率(0.2%)
課税標準
1.土地
住宅用地に係る課税標準の特別措置が講じられています。
区 分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 | 3分の1 | 3分の2 |
上記のほか、固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
2.家屋
固定資産税の課税標準額となるべき価格です。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021年2月23日