○かつらぎ町立公民館管理規則
平成元年3月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町立公民館設置及び管理条例(昭和33年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 条例第1条の規定により設置する公民館の対象区域は、次のとおりとする。
名称 | 対象区域 |
かつらぎ町公民館 | 全町 |
かつらぎ町笠田公民館(笠田ふるさと交流館) かつらぎ町笠田公民館佐野分館 | 高田、移、背ノ山、窪、萩原、笠田中、笠田東、佐野、広浦 |
かつらぎ町四郷公民館 | 広口、滝、平、東谷 |
かつらぎ町大谷公民館 | 大谷、蛭子、大薮、柏木 |
かつらぎ町妙寺公民館 | 丁ノ町、新田、妙寺、中飯降、西飯降、短野、大畑 |
かつらぎ町三谷公民館 | 寺尾、兄井、三谷、教良寺、山崎 |
かつらぎ町見好公民館 | 西渋田、島、東渋田、宮本、平沼田 |
かつらぎ町四邑公民館 | 日高、星山、御所、星川 |
かつらぎ町天野公民館 | 上天野、下天野、神田 |
かつらぎ町志賀公民館 | 志賀 |
かつらぎ町新城公民館 | 新城 |
かつらぎ町花園公民館 | 花園久木、花園中南、花園新子、花園池之窪、花園北寺、花園梁瀬 |
備考
教育委員会規則に定める開館時間外に使用する場合の使用料は、1時間当たり、各使用区分ごとに定めた夜間の欄に掲げる額の3割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てる。また、冷暖房施設を使用する場合は、1時間につき320円を加算する。ただし、暖房器(燃料代を含む。)の使用料は、1台につき260円とする。
(公民館の事業)
第3条 公民館は、対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
2 かつらぎ町公民館を除く公民館(以下「地区公民館及び地区公民館分館」という。)は、それぞれの対象区域内の住民に対し、実情に即した事業を行う。
第4条 かつらぎ町公民館は、公民館の設置及び運営に関する基準(平成15年文部科学省告示第112号)第7条第1項に規定する公民館とするものとする。
2 地区公民館及び地区公民館分館は、対象区域内に有する類似施設と緊密な連携を図り事業を実施する。
(館長)
第5条 館長は、上司の命を受け、館事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を監督する。
(主事等)
第6条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
2 主事その他の職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
3 かつらぎ町公民館の館長及び主事は、常勤職員をもって構成する。
4 前項の職員は、必要に応じて地区公民館の職員を兼ねることができる。
(休館日)
第7条 地区公民館及び地区公民館分館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
(4) 前各号に定めるもののほか特別の事情により館長が特に必要と認め教育長の承認を得た日
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認め、教育長の承認を得た日は開館することができる。
(開館時間)
第8条 地区公民館及び地区公民館分館の開館時間は、午前9時から午後10時迄とする。
2 館長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間を変更することができる。この場合館長は、その旨を教育長に報告するものとする。
(使用の申込み)
第9条 公民館の施設、設備(以下「施設」という。)を使用する者は、あらかじめ公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、公民館の事業使用については、この限りでない。
2 申込書は、2か月を超えない範囲で使用日の前日迄に提出しなければならない。ただし、館長において相当の理由があり、かつ、施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第10条 館長は、施設の使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。
2 前項の公民館使用許可書は、施設及び設備を使用するとき館長に提示しなければならない。
(使用期間及び使用時間の延長)
第11条 施設の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、館長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 使用者において、やむを得ない事情により、当該許可にかかる使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第12条 使用料は、かつらぎ町立公民館設置及び管理条例(昭和33年かつらぎ町条例第18号)の規定により使用許可交付時から使用時までに納入するものとする。ただし、前条の規定による時間延長の許可を受けて施設を使用する場合の使用料は、使用終了時までに納入するものとする。
(使用料の減免)
第13条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。
(2) かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱(平成28年かつらぎ町告示第246号)の規定による減免基準に該当するとき。
(3) その他特に教育長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合においては、かつらぎ町立公民館設置及び管理条例(昭和33年かつらぎ町条例第18号)第6条の規定により教育長の承認を得るものとする。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合
(2) 使用前に使用の申請の取消しを申し出た場合
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めた場合
(使用許可の制限)
第15条 館長は、使用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該許可をしない。
(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 公民館の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(3) 営利活動が目的と認められるとき。
(4) 布教活動が目的と認められるとき。
(使用の停止又は取消し)
第16条 館長は、公民館の施設の使用者が次に掲げる事由の1に該当すると認めた場合又は公民館の運営上特別な必要が生じた場合には、使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設の毀損又は亡失の届出等)
第17条 公民館の施設使用者が当該施設を汚損し、毀損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届けなければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する汚損、毀損若しくは亡失に係る施設の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(事務の処理等)
第18条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 かつらぎ町立公民館設置及び管理条例施行規則(昭和46年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第6号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月31日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日教委規則第10号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町立公民館管理規則の規定は、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町立公民館管理規則の規定は、平成30年4月1日以降の使用について適用し、平成30年3月31日以前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。