○かつらぎ町児童館設置及び管理条例施行規則

平成8年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町児童館設置及び管理条例(平成8年かつらぎ町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(館長等)

第2条 児童館に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

(使用の申込み)

第3条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ児童館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、児童館の事業使用については、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 館長は、施設の使用を許可したときは、児童館使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

(使用許可の制限)

第5条 館長は、児童館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は集団的に若しくは常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他館長が管理上支障があると認めるとき。

(施設の毀損又は亡失の届出等)

第6条 児童館の施設使用者が当該施設を汚損し、毀損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届けなければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、毀損又は亡失に係る施設の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 児童館において、次の行為を禁止する。

(1) 営利行為をし、又は営利目的の広告物等を掲示し、若しくは配布する行為

(2) 児童の活動を妨げ、又は危害を及ぼす行為

(3) 施設及び設備を破損し、又は汚損する行為

(4) その他児童館の管理上必要な指示に反する行為

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減免は、かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱(平成28年かつらぎ町告示第246号)によるものとする。

(開館時間)

第9条 児童館の開館時間は、12時から18時までとする。ただし、特別の事情があると認めた場合においては、館長は開閉時刻を臨時に変更することができる。

(休館日)

第10条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年始1月1日から同月3日まで

(2) 年末12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に定めるもののほか、館長が特に休館を必要と認めた日

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のかつらぎ町児童館設置及び管理条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町児童館設置及び管理条例施行規則

平成8年4月1日 規則第4号

(令和5年9月29日施行)