○かつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する者で、同法第20条第1項に規定する認定を受けた者
(2) 2号認定こども 法第19条第2号に規定する者で、同法第20条第1項に規定する認定を受けた者
(3) 3号認定こども 法第19条第3号に規定する者で、同法第20条第1項に規定する認定を受けた者
(4) 保護者 法第6条第2項に規定する者
(定員)
第3条 かつらぎ町立こども園(以下「こども園」という。)の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
佐野こども園 | 260人 |
三谷こども園 | 200人 |
(職員)
第4条 こども園に園長、その他必要な職員を置く。
(休園日)
第5条 こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(1号認定子どもの休業日)
第6条 1号認定子どもの休業日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日及び日曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(2) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬期休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、園長が特に必要と認め、町長の承認を得た日
(開園時間)
第7条 こども園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開園時間 | |
月曜日から金曜日まで | 土曜日 | |
佐野こども園 | 午前7時から午後8時まで | 午前7時から午後1時まで |
三谷こども園 | 午前7時から午後8時まで | 午前7時から午後1時まで |
(保育時間)
第8条 こども園の保育時間は、次のとおりとする。ただし、園長が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(入園資格等)
第9条 こども園に入園できる子どもは、条例第5条各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3号認定子どもについては、月齢6か月以上の者(当該年度の初日の前日(以下「基準日」という。)において月齢6か月以上の子どもをいう。なお、途中入園の場合は、入園時の前日に月齢6か月以上の子どもを含む。)とする。
(1) 感染性疾病のため他の子どもに感染するおそれのある者
(2) 心身が虚弱で集団保育に堪えられないと認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者
(入園手続等)
第10条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、こども園等利用(変更)申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(退園等)
第11条 こども園を退園する子どもの保護者は、町長にその旨を届けなければならない。
2 町長は、こども園に入園している子どもが第9条第2項各号のいずれかに該当する場合は、退園又は停園させることができる。
(利用者負担額等)
第12条 条例第6条に規定する保育料(以下「利用者負担額等」という。)については、かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第27号。以下「利用者負担条例」という。)の規定によるものとする。
2 保護者は、利用者負担条例の規定により決定した利用者負担額等を、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
3 保護者は、第1項に規定する利用者負担額等のほか、主食の提供を受ける3歳以上児(基準日において3歳以上の子どもをいう。)の主食費、教材費等を負担しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入園手続き及びこの規則を施行するために必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(かつらぎ町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
3 かつらぎ町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年かつらぎ町規則第9号)は廃止する。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。