○かつらぎ町予防接種費の償還払に関する要綱
平成27年11月6日
告示第197号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条の規定に基づく定期の予防接種等(以下「予防接種」という。)の実施に伴い、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、町と委託契約を締結していない医療機関等で予防接種を受けた場合において、償還払により町が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定め、住民の健康保持を図ることを目的とする。
(依頼書の申請)
第3条 償還払を受けようとする者は、事前に町に申出をし、町長に依頼書の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、依頼書を交付するものとする。
(申請方法)
第4条 償還払を受けようとする者は、かつらぎ町予防接種費償還払申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関等が発行した予防接種の領収書
(2) 母子健康手帳又は予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているものの写し
2 前項による申請は依頼書に記載された予防接種の接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(償還払の額)
第5条 償還払の額は、対象者が医療機関等で実際に支払った額とする。ただし、インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種については、対象者が医療機関等に実際に支払った額からかつらぎ町インフルエンザ予防接種実施要綱(平成13年要綱第19号)又はかつらぎ町高齢者肺炎球菌予防接種助成事業実施要綱(平成25年かつらぎ町告示第111号)に定める自己負担額を差し引いた額とする。
2 前項により交付決定をしたときは、申請者に償還払をするものとする。
(返還)
第7条 町長は、不正な手段により償還払を受けた者があったときは、その者に対し償還払した額の返還を命令することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、償還払の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年2月23日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。