○老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月28日

規則第45号

老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年かつらぎ町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人憩の家設置及び管理に関する条例(平成28年かつらぎ町条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 老人憩の家の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 花園老人憩の家 紫翠荘の使用時間は、昼間は午前10時から午後4時まで、夜間は午後4時から午後9時まで、止宿は午後4時から午前10時までとする。

(使用の申込み)

第3条 条例第6条第1項に規定する申請書は、老人憩の家使用申込書(様式第1号)とする。

(使用の承認)

第4条 町長が老人憩の家の使用を承認したときは、老人憩の家使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用承認の制限)

第5条 町長は、老人憩の家の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第2条第2号に規定する暴力団)又は集団的若しくは常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第6条第2項に規定する使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) その使用目的以外に利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 承認を受けないで物品を販売し、又は寄附、金品等募集をしないこと。

(3) 承認を受けないで壁及び柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、その他町長の指示がある場合は厳守すること。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱(平成28年かつらぎ町告示第246号)によるものとする。

(管理の代行に関する規定の適用)

第8条 条例第4条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第4条第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「かつらぎ町長」とあるのは「老人憩の家指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

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老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月28日 規則第45号

(令和5年9月29日施行)