○妙寺防災コミュニティセンター貸出に関する要綱
平成30年3月30日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民のコミュニティ活動を推進することを目的として、妙寺防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)をセンター運営に支障のない限りにおいて、地域住民のコミュニティ活動等を行う場として町民の利用に供すること(以下「センターの貸出」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務手続)
第2条 センターの貸出に関する事務は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用料)
第3条 妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年かつらぎ町規則第19号)(以下「規則」という。)第5条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用時までに別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第4条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき
(2) かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱(平成28年かつらぎ町告示第246号)の規定による減免基準に該当するとき
(3) その他特に教育委員会が必要と認めたとき
(使用上の義務)
第5条 使用者は次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) センターを毀損し、又は汚損しないこと
(2) センターに釘等を無断使用しないこと
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと
(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項
(事故の処理)
第6条 使用者は、センター使用中に事故が生じたときは、直ちに教育委員会に事故発生状況を連絡し、事故等発生届(様式第1号)により教育委員会に報告するものとする。
2 センター使用中の事故については、教育委員会はその責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第7条 使用者が、故意又は過失によってセンターを毀損し、又は滅失したときは、備品等破損届(様式第2号)を教育委員会に提出するとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはその限りではない。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 使用区分及び時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
妙寺防災コミュニティセンター | 第1研修室 | 320円 | 320円 | 630円 |
第2研修室 | 1,580円 | 1,580円 | 3,150円 | |
調理室 | 630円 | 630円 | 1,260円 |
備考
規則に定める開館時間外に使用する場合の使用料は、1時間当たり、各使用区分ごとに定めた夜間の欄に掲げる額の3割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てる。また、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき320円を加算する。ただし、暖房器(燃料代を含む。)の使用料は、1台につき260円とする。