○かつらぎ町下水道条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 月の初日からその月の末日をもって1使用月とする。
(排水設備の設置及び構造基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令に規定するもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 水洗便所、浴場及び流し場等の下水流出箇所には、有効な封水深さを有するトラップを取り付けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。ただし、当該下水流出箇所にトラップを取り付けることが困難な場合は、当該箇所にできるだけ接近した排水管の適当な場所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。
(2) トラップは、前号の下水流出箇所の点検が容易にできる位置に1箇所だけ設け、当該封水部分中に十分な口径を持った掃除口を設けること。
(3) 下水流出箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったスクリーン又はストレーナを取り付けること。
(4) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(5) ごみ及び油脂類等を含む下水流出箇所には、これらの物質が公共下水道へ流出しないように阻止し、分離又は収集するのに有効な阻集器具を設けること。
(6) 前各号に定めるもののほか管理者が必要と認めること。
(排水設備の固着方法等)
第4条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高と食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(2) 塩ビ製小口径ますとの接合は、塩ビ製小口径ますの底部は、排水管及び取付管の受口が設けられた一体成形品とする。排水管との接合は、受口にきっちり差し込み、接着接合し、漏水のない固着としなければならない。
2 前項により難い特別の理由があるときは、管理者に指示を受けるものとする。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 縮尺100分の1程度とし、次の事項を記載した平面図
ア 縮尺及び方位
イ 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置
ウ 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置
エ 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置
オ 排水設備のます又はマンホールの位置
カ ポンプ施設その他附属設備の名称及び位置
キ 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置
ケ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分
(3) 横の縮尺100分の1、縦の縮尺10分の1程度で、次の事項を明示した縦断面図
ア 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質及び勾配
イ 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置
ウ 排水管又は排水渠の末端を基準とした地表及び管底までの高さ
エ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築する部分
(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺50分の1以上の構造図
(5) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は当該排水設備の所有者の承諾書(様式第2号の1及び2)
(6) 排水設備等工事調書(様式第3号)
(7) ディスポーザキッチン排水処理システムを下水道へ接続させる場合には、構造性能を示した仕様書の写し、処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等)の写し
3 管理者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画(確認を受けた計画の変更を含む。)が法令等に適合していることを確認したときは、排水設備等確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。
4 管理者は、前項の確認通知書を受けた日から3か月以内に当該申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第5条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な工事及び変更は、次の各号に定めるものとする。
(1) 建築物内の排水管に固着する水洗便所のタンク、洗面器等及び便所の大きさ、構造、位置等の変更並びにその工事
(2) 阻集器具、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更並びにその工事
(排水設備等の工事の適用除外)
第7条 条例第6条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事は、除害施設に係る工事を除くものとする。
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、速やかに検査日を決定し、当該届出者に通知しなければならない。
3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち会わなければならない。
4 工事施工者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。
5 管理者が当該工事に手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しをし、改めて検査を受けなければならない。
6 管理者は、必要があると認めるときは、当該工事に使用する材料を検査することができる。
4 前3項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を常に提示できるよう保管しなければならない。
(使用料の徴収)
第16条 使用料の徴収方法は、町の水道料金の例による。
(公金の徴収委託等)
第17条 管理者は、使用料の徴収及び収納に関する事務の一部を委託することができる。
(排除汚水量の認定)
第20条 条例第19条第2項第3号の規定による井水等を使用したときの排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、当該計量装置により計量した使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合は、世帯員一人につき一使用月に7立方メートルの量をもって排除汚水量とみなす。
(3) 井水等と水道水を併用して家事のみに使用している場合は、前号の規定により算出した量の2分の1の量をもって当該井水等の排除汚水量とみなす。
(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号以外の場合は、人員その他の態様を勘案して管理者が定める。
2 前項の規定により認定した排除汚水量は、別に変更しない限り、毎使用月同量とみなす。
3 条例第19条第2項第4号の規定による申告は、排除汚水量認定申請書(様式第19号の1)によるものとする。
(1) 占用地の見取図及び求積図
(2) 工作物の構造図及び断面図
(3) 占用により隣接の土地又は建物の所有者その他に利害関係が生ずると認められるものについては、これらの利害関係者の同意書
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を承継したとき。
(3) 占用物件を変更しようとするとき。
(暗渠の使用に係る調査)
第24条 条例第26条の規定による暗渠の使用の許可を受けようとする者は、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、第1項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(1) 使用する箇所の見取図及び求積図
(2) 使用物の構造図及び断面図
(3) 電線等の構造
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第26条 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が、以下の技術的基準に適合すること。
イ 電線等を設置する箇所が、下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
ロ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が、下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ハ 電線等の構造が、堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
ニ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生ずることがないものであること。
ホ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
へ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうち前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうち第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が、使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠において、下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的敷設が可能であると見込まれること。
2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から1か月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
5 管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。
6 前項の暗渠使用料については、かつらぎ町道路占用料徴収条例(昭和63年かつらぎ町条例第2号)の規定を準用する。
(許可の条件)
第27条 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責めに帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第28条 占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第29条 使用の期間は、5年以内とする。
2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第26条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消し)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第26条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 使用者が、暗渠使用料を支払わなかった場合
(3) 使用者が、使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(4) 使用者が、暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(5) 使用の申請内容と使用している実態が、過度に異なる場合
(6) 使用者が、使用条件に違反した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者
(2) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が特別の理由があると認める者
2 使用料等、督促手数料及び延滞金の全部若しくは一部の徴収の減免を受けようとする者は、下水道使用料等(減額・免除)申請書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。
4 使用料等、督促手数料及び延滞金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、下水道使用者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年以内の期間を限り、使用料等を分納及び納付猶予を認めることができる。
(1) 災害その他の理由により使用料等の納付が困難である者の使用料等
(2) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
6 管理者は、前項の規定に基づき納付猶予をした期間内に当該納付猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該納付猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき納付猶予をした期間と合わせて2年を超えることができない。
(使用料の追徴等)
第32条 使用料の納入後、当該使用料の額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次回に徴収する使用料により精算することができる。
(委任)
第33条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日企業管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日企業管理規程第5号)
この告示は、公布の日から施行する。