○かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例(平成21年かつらぎ町条例第44号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この規程に定めるもののほか、受益者分担金の徴収に関して必要な事項については、かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成31年かつらぎ町企業管理規程第15号)第2条から第16条までの規定を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第16号