○かつらぎ町国民健康保険条例施行規則

令和4年4月1日

規則第18号

かつらぎ町国民健康保険条例施行規則(昭和49年かつらぎ町規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 かつらぎ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第11条)

第3章 被保険者(第12条―第25条)

第4章 保険給付(第26条―第41条)

第5章 保健事業(第42条)

第6章 雑則(第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町国民健康保険条例(昭和34年かつらぎ町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 かつらぎ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(審議及び建議)

第2条 かつらぎ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき町長の諮問に応じて審議し、又は必要があるときは、町長に建議することができる。

(委員)

第3条 協議会の委員は、被保険者を代表する者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する者及び公益を代表する者につき町長がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 町長は、委員に特別の理由があると認めたときは、これを解嘱することができる。

(会長)

第6条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を開催しなければならない。

3 初めての協議会で会長未決定の場合は、第1項の規定にかかわらず町長が協議会を招集する。

4 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

5 会長は、会議の議長となる。

6 会議は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第8条 会長及び委員は、自己又は配偶者、父母、祖父母、子孫若しくは兄弟姉妹等の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(会議録)

第9条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第11条 第6条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第12条 次の各号に掲げる届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書国民健康保険届出書(様式第1号)

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 修学中の被保険者の特例該当・非該当届出書(様式第2号)

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 住所地特例適用・非適用届出書(様式第2号の2)

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 国民健康保険被保険者証・国民健康保険高齢受給者証・国民健康保険特定疾病受療証・国民健康保険限度額適用認定証等再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)

(5) 法施行規則第5条の4の規定による届出書 介護保険第2号被保険者適用除外該当・非該当届出書(様式第4号)

(6) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2の規定に該当することの申告書 国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書(様式第5号)

第13条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法施行規則第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第14条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の再交付は、法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する。

第16条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証の写しを添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号に係る場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第17条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、4月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、有効期間を延長し、若しくは短縮し、又は時期を繰り上げ、若しくは繰り下げて更新することができる。

4 被保険者証の記号番号は、町長が別に定める。

(高齢受給者証の再交付等に係る申請)

第18条 法施行規則に規定する次の各号に定める申請書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第7条の4第4項の申請書 再交付申請書

(2) 法施行規則第24条の3の申請書 国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第6号)

(高齢受給者証の更新等)

第19条 法施行規則第7条の4の規定に基づき交付する高齢受給者証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 高齢受給者証の更新時期は、毎年8月1日とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当し、一部負担金の割合が変更される場合には、当該世帯に属する被保険者に交付した高齢受給者証の全てを更新するものとする。

(1) 法施行規則第7条の4第2項の返還があったとき。

(2) 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、既に同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者がいるとき。

(高齢受給者証の一部負担金の割合の適用)

第20条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、他に同号に該当する者又は法施行令第27条の2第1項に該当する者がいない場合の交付及び前条第2項の規定による更新を行ったときは、その更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定に該当するときは、当該交付又は更新のあった日の属する月の翌月の1日(該当することとなった日が月の初日の場合は、当該交付又は更新のあった日の属する月の1日)から、変更後の一部負担金の割合を適用するものとする。

(食事療養標準負担額の減額の認定申請)

第21条 法施行規則第26条の3第2項の規定による申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額・限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第7号。以下「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」という。)によるものとする。

2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、法施行規則第26条の3第2項に規定する食事療養標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。

3 減額認定証の再交付は、法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付するものとし、申請書は、再交付申請書とする。

(減額認定証の更新)

第22条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

(特定疾病に係る認定申請)

第23条 法施行規則第27条の13第1項に規定する施行令第29条の2による認定に係る申請書は、国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、法施行規則第27条の13第4項に規定する特定疾病療養受療証を当該世帯主に交付するものとする。

3 第1項の被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができるに至ったときは、世帯主が遅滞なく、特定疾病療養受療証を町長に返還しなければならない。

4 特定疾病療養受療証の再交付は、法施行規則第27条の13第8項の規定による申請に基づき交付するものとし、申請書は、再交付申請書とする。

(限度額適用・標準負担額減額等の認定申請)

第24条 法施行規則第27条の14の2第2項又は法施行規則第27条の14の4第2項の規定による申請書は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書によるものとする。

2 町長は、限度額適用又は限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは、法施行規則第27条の14の2第3項に規定する限度額適用認定証又は同規則第27条の14の4第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。

3 限度額適用認定証の再交付は、法施行規則第27条の14の2第5項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付するものとし、申請書は、再交付申請書とする。

4 限度額適用・減額認定証の再交付は、法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付するものとし、申請書は、再交付申請書とする。

(限度額適用・減額認定証等の更新)

第25条 限度額適用認定証及び限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

第4章 保険給付

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第26条 法施行規則第26条の2の規定による申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、標準負担額の差額の支給を決定したときは、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)第67条第3号に規定する公金支払通知書(以下「支払通知書」という。)により当該世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険食事療養標準負担額差額不支給決定通知書(様式第9号の2)により当該世帯主に通知しなければならない。

(一部負担金の差額の支給手続)

第27条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、本来支払うべき一部負担金割合を超える一部負担金額を支払った場合において、当該一部負担金額から本来支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第10号)により行う。

3 町長は、第1項の差額の支給を決定したときは、支払通知書により当該世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金差額支給却下通知書(様式第10号の2)により当該世帯主に通知しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給手続)

第28条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金等差額支給申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支給を決定したときは、支払通知書により当該世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等差額不支給決定通知書(様式第11号の2)により当該世帯主に通知しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第29条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第30条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の申請に関することは、かつらぎ町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱(平成24年かつらぎ町要綱第11号)による。

(療養費の支給手続)

第31条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第12号)とする。ただし、事務の委託をしている場合は、和歌山県国民健康保険団体連合会が定める様式によることができるものとする。また、柔道整復師施術療養に関する申請書は、柔道整復師会との間に締結された協定書の様式によるものとする。

2 町長は、療養費の支給を決定したときは、支払通知書により当該世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険療養費不支給決定通知書(様式第12号の2)により当該世帯主に通知しなければならない。

(特別療養費の支給手続)

第32条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険特別療養費申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第33条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第14号)とする。

2 町長は、移送費の支給を決定したときは、国民健康保険移送費支給決定通知書(様式第14号の2)により当該世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険移送費不支給決定通知書(様式第14号の3)により当該世帯主に通知しなければならない。

(高額療養費の支給手続)

第34条 法施行規則第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、国民健康保険法第57条の2の規定による申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第15号。以下「高額療養費支給申請書」という。)によるものとする。ただし、事務の委託をしている場合は、和歌山県国民健康保険団体連合会が定める様式によることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときを除き、高額療養費支給申請書は、国民健康保険(簡素化用)高額療養費支給申請書(様式第15号の2)により行うものとし、以後の高額療養費支給申請書を省略することができる。

(1) 国民健康保険の加入者に異動が生じ、世帯主が変更となったとき。

(2) 国民健康保険税に滞納があるとき。

(3) 指定された支払先への高額療養費の入金ができなくなったとき。

(4) この項前段の規定による申請において虚偽の記載その他不正があったとき。

3 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、支払通知書により当該世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第15号の3)により当該世帯主に通知しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給手続)

第35条 法施行規則第27条の26の規定による申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号)によるものとする。ただし、事務の委託をしている場合は、和歌山県国民健康保険団体連合会が定める様式によることができるものとする。

2 町長は、高額介護合算療養費の支給を決定したときは、支払通知書により当該世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険高額介護合算療養費等不支給決定通知書(様式第16の2)により当該世帯主に通知しなければならない。

(特別療養給付の申請)

第36条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、国民健康保険特別療養給付支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は前項の規定に基づく申請があった場合は、法施行規則第28条第2項に規定する特別療養証明書を当該世帯主に交付するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第37条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者行為による傷病届によるものとする。ただし、事務の委託をしている場合は、和歌山県国民健康保険団体連合会が定める様式によることができるものとする。

(出産育児一時金)

第38条 条例第7条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類

(2) 同一の出産について、健康保険法(大正11年法律第70号)第101条の規定による出産育児一時金(法、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

3 条例第7条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、16,000円とする。

4 町長は、出産育児一時金の支給決定をした場合は、支払通知書により当該世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険出産育児一時金不支給決定通知書(様式第18号の2)により当該世帯主に通知しなければならない。

(葬祭費)

第39条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可書の写しを添付しなければならない。

3 町長は、第1項の支給を決定したときは、支払通知書により申請者に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険葬祭費不支給決定通知書(様式第19号の2)により申請者に通知しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第40条 条例附則第4項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第20号。以下「傷病手当金申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支給を決定したときは、傷病手当金支給決定通知書支払通知書(様式第20号の2)により申請者に対して、通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第20号の3)により申請者に通知するものとする。

(他制度との連携)

第41条 住民の利便性及び行政の効率化を図るため、国民健康保険資格管理及び給付業務において、法令等で定めがあるもののほか、次の情報を利用する。

(3) かつらぎ町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第38号)に基づく受給資格者情報

第5章 保健事業

(特定健康診査等の実施)

第42条 条例第10条第1項に規定する特定健康診査等を実施するに当たり、受診者の利便性及び受診率の向上のため、健康増進法(平成14法律第103号)に基づく健康増進事業と併せて健診等を実施し、健診結果等を1元管理するものとする。

第6章 雑則

(過料)

第43条 条例第13条から第15条までの規定により、過料を科する場合においては、納入通知書により徴収する。

第7章 補則

(その他)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布日から施行する。

(傷病手当金の支給を始める日)

2 かつらぎ町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年かつらぎ町条例第21号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第4項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令和4年9月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年9月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町国民健康保険条例施行規則

令和4年4月1日 規則第18号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和4年4月1日 規則第18号
令和4年9月7日 規則第28号
令和4年9月20日 規則第30号
令和4年12月5日 規則第33号
令和5年3月7日 規則第8号
令和5年5月2日 規則第25号