○かつらぎ町介護保険条例施行規則
平成13年7月6日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第6条)
第3章 保険給付
第1節 通則(第7条)
第2節 要介護認定等(第8条―第16条)
第3節 介護給付(第17条―第26条の8)
第4章 保険料等(第27条―第29条の3)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及びかつらぎ町介護保険条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(資格取得又は喪失届等)
第2条 省令第23条、省令第24条第2項及び第3項、省令第29条から第32条まで並びに省令第171条第1項に規定する届は、住民異動届(様式第1号)によるものとする。
(住所地特例適用届)
第3条 省令第25条第1項及び第2項本文に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。
第5条 削除
(資格者証)
第6条 町長は、法第10条第2号の規定によりその資格を取得した被保険者が法第36条の規定による要介護認定若しくは要支援認定の申請をしたとき又は被保険者証の交付を受けている被保険者が被保険者証の提出の求めに応じてこれを提出したときは、当該被保険者に対し、有効期限を定めて介護保険資格者証(様式第5号)を交付するものとする。
2 介護保険資格者証は、被保険者証が交付されるまでの期間に限り、被保険者証と同一の効力を有する。
第3章 保険給付
第1節 通則
(第三者行為に係る要介護認定等の申請)
第7条 第三者の行為によって生じた事由による法第27条第1項、法第28条第2項及び第3項又は法第29条第1項の申請をしようとする者は、その申請の際に被害の状況等に関する書類を町長に提出しなければならない。
第2節 要介護認定等
(要介護認定申請等)
第8条 省令第35条第1項、省令第40条第1項、省令第49条第1項及び省令第54条第1項の申請は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 省令第42条第1項及び省令第55条の2第1項の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
(認定調査)
第9条 法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する事項の調査は、認定調査票(様式第9号)に基づいて行うものとする。
(主治医意見書等)
第10条 町長は、法第27条第6項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第11号)により行うものとする。
3 町長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、町が指定する医師に診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第13号)により行うものとする。
(認定審査会への審査判定依頼)
第11条 町長は、法第27条第1項、法第28条第2項、法第29条第2項、法第32条第1項、法第33条第2項及び法第33条の2第1項の申請があった者若しくは法第31条第1項第1号により要介護認定を取り消そうとする者又は法第34条第1項第1号により要支援認定を取り消そうとする者について、法第27条第4項各号(法第28条第4項、法第29条第2項、法第31条第2項において準用する場合を含む。)又は法第32条第3項各号(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項に関し審査及び判定(以下「審査判定」という。)を求める場合及び法第37条第2項の申請があった被保険者について意見を聴く場合は、認定審査会に対し審査判定の依頼及び意見を求めるものとする。
2 認定審査会は、前項の規定による依頼があった者に係る審査判定の結果及び意見を町長に通知しなければならない。
(認定結果等の通知)
第12条 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項及び法第31条第2項において準用する場合を含む。)、法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項、法第34条第2項において準用する場合を含む。)及び法第35条第2項後段、第4項後段若しくは第6項後段の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第27条第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)、同条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び法第32条第8項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、介護保険要介護・要支援認定等却下通知書(様式第16号)により行うものとする。
3 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第17号)により行うものとする。
(要介護状態区分等の変更通知)
第13条 省令第44条第1項及び省令第55条の4第1項の規定による通知は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第18号)により行うものとする。
(要介護認定等の取消通知)
第14条 省令第47条第1項及び省令第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。
(受給資格証明書)
第15条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し町が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第20号)とする。
(種類指定の変更申請)
第16条 省令第59条第1項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第21号)により行うものとする。
第3節 介護給付
(居宅介護サービス費等の支給)
第17条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が行う法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給の申請、法第42条第1項第1号に規定する特例居宅介護サービス費の支給の申請、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の申請、法第42条の3第1項第1号に規定する特例地域密着型介護サービス費の支給の申請、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費の支給の申請、法第47条第1項第1号に規定する特例居宅介護サービス計画費の支給の申請、法第48条第1項に規定する施設介護サービスの支給の申請及び法第49条第1項第1号に規定する特例施設介護サービス費の支給の申請並びに要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が行う法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の支給の申請、法第54条第1項第1号に規定する特例介護予防サービス費の支給の申請、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の申請、法第54条の3第1項第1号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給の申請、法第59条第1項第1号に規定する特例介護予防サービス計画費の支給の申請は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第22号)により行わなければならない。
(自己作成サービス計画書の届出)
第18条 省令第64条第1号ニ、省令第83条の9第1号ニ及び省令第65条の4第1号ハに規定する届出は、サービス利用票(様式第23号)及びサービス利用票別表(様式第23号の2)により行わなければならない。
(特例居宅介護サービス費の基準)
第19条 法第42条第3項の規定により町が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90に相当する額とする。
2 省令第75条第1項第3号及び省令第94条第1項第3号の書類は、住宅改修理由書(様式第28号)とする。
3 省令第75条第1項第7号及び省令第94条第1項第7号の書類等は、住宅改修箇所の改修前後の写真とする。ただし、町長がやむを得ない理由により当該写真を添付することができないと認めるときは、町長が別に定める書類等とすることができる。
4 省令第75条第3項及び省令第94条第3項の書類は、住宅改修承諾書(様式第29号)とする。
(居宅介護サービス計画作成依頼の届出)
第22条 要介護被保険者が行う省令第77条第1項(省令第96条において準用する場合を含む。)の届出は、居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第30号)とする。
(介護予防サービス計画作成依頼の届出)
第22条の2 要支援被保険者が行う省令第95条の2第1項の規定による届出は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第30号の1)とする。
(負担限度額の認定)
第23条 居宅要支援被保険者及び要介護被保険者(以下本条において「特定入所者」という。)は、法第51条の2第2項第1号及び第2号の負担限度額の認定の申請をしようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。
(特例施設介護サービス費の基準)
第24条 法第49条第1項第2号の規定により町が定める額は、同号に規定する施設サービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額に同号に規定する食事の提供について厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該要介護被保険者に係る標準負担額を控除した額を加算した額とする。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第25条 要介護被保険者等は、法第51条第1項の高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護予防サービス費の基準)
第26条 法第54条第3項の規定により町が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第26条の2 法第54条の3第2項の規定により町が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。
3 第1号被保険者であって施行令第22条の2第5項又は第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第6項又は第29条の2第5項で定める額以上である要介護被保険者が受ける特例居宅介護サービス費について、第19条の規定を適用する場合においては、規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。
2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。
3 第1号被保険者であって施行令第22条の2第5項又は第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第6項又は第29条の2第5項で定める額以上である要介護被保険者が受ける特例施設介護サービス費について、第24条の規定を適用する場合においては、規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。
2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。
3 第1号被保険者であって施行令第22条の2第5項又は第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第6項又は第29条の2第5項で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける特例介護予防サービス費について、第26条の規定を適用する場合においては、規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。
2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。
3 第1号被保険者であって施行令第22条の2第5項又は第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第6項又は第29条の2第5項で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける特例地域密着型介護予防サービス費について、第26条の2の規定を適用する場合においては、規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第26条の7 法第42条の2第2項の規定により町が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。
3 第1号被保険者であって施行令第22条の2第5項又は第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第6項又は第29条の2第5項で定める額以上である要介護被保険者が受ける特例地域密着型介護サービス費について、第26条の7の規定を適用する場合においては、規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。
第4章 保険料等
(普通徴収に係る保険料の納付義務)
第28条 法第132条第1項の規定による保険料の納付については、納付義務者は、介護保険料納付書(様式第39号)により納期限迄に保険料を納付しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第29条の2 条例第18条第1項第1号に該当する事項は、次の各号とする。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
3 町長は、徴収猶予について決定したときは、介護保険料徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第46号)当該申請者に速やかに通知しなければならない。
4 徴収猶予を受けた者が、資力その他の事情が変化した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料の減免)
第29条の3 条例第19条第1項第1号に該当する事項は、次の各号とする。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
3 町長は、保険料の減免について決定したときは、介護保険料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第47号)により、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
4 一人の第1号被保険者について2以上の減免事由に該当する場合は、減免割合の大きいものの1について適用する。
第5章 雑則
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年2月20日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第23号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、「関西さわやか銀行」を「関西アーバン銀行」に改める規定は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第23号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第5条を削る規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月4日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年6月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月22日規則第36号)
この規則は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成22年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。
附則(平成23年10月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第33号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第26号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年2月9日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第25号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年2月13日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第21号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前までに発した督促状及び施行日から令和2年6月30日までに発した平成31年度分の督促状にかかる督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている納付書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年3月15日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。